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2019.3.16 任意整理の分割は何回まで?

ある事情で個人再生から任意整理に方針を切り替えなければならない依頼者の方がいました。もともと個人再生を予定していましたが申立て前に退職金や保険の解約返戻金が発覚し、計算した結果清算価値が現在の債務額とあまり変わらなかったため任意整理に方針を変更しました。

個人再生の場合は最長5年(60回)で返済しなければなりませんので今回は任意整理で、できるだけ長期の返済計画を債権者に交渉しました。

通常、任意整理も3年から5年で返済しないといけないと言われていますげ交渉はしてみるものです。

アイフルと労金信用基金は100回の分割案に応じてくれました。またイオンクレジットサービスは60回までしか分割はできないですが経過利息はカットしてもらえます。また返済方法も賞与時の増額など柔軟に対応してくれました。

お願いはしてみるものですね・・・

2019.3.24 携帯の機種代について

携帯の機種代(割賦金)は債務整理の対象?

先日、ある依頼者の個人再生の申立てを行いました。この方は、会社員でしたが、借入金癌が多いこと、直近に離婚をしていること、離婚後も元配偶者と同居していたことから財産調査のため個人再生委員が選任されました。

携帯の割賦金は通常、携帯御利用料と一緒に支払いをしていることから、自己破産、個人再生手続きの対象から除外されることがほとんどです。しかし、今回の依頼者は、携帯を2台、ポケットwifiを1台、タブレットを1台契約していたため再生委員から携帯、ポケットwifi、タブレットの機種代の割賦金を手続きに入れるように指摘がありました。

携帯会社に確認したところ、割賦金を債務整理の対象にした場合は、その携帯端末の利用の契約も解除になるということでした。

依頼者は仕事の関係上、各契約を解約されるとまずいということでしたので親族にお願いをし携帯端末代を完済することにしました。

個人再生委員や管財人がついた場合、就任した再生委員や管財人によって指摘される内容が異なってきますので注意が必要です。

2019.3.30 自己破産したいけど・・・

車のローンが足かせに・・・・

自己破産の希望で弊社に相談に来られた相談者がいました。詳細な聞き取りをすると、借金は350万円、車のローンが70万円ありました。現在月々の返済は8万円程度とのことで、子供も二人いて月々の返済は4万円が限界とのことでしたので自己破産若しくは個人再生の手続を提案させていただきました。

しかし、車のローンが所有権留保付きでしたので破産・再生をすると車も手放さなければなりません。相談者は現在勤務先まで車通勤で、公共交通機関がなく車を手ばさすことはできないとのことでした。

任意整理をしても大幅に毎月の返済が減らないため、弊社では親族にカーローンの債務引受若しくは自動車の買取を行ってもらう、車を手放して安い車を購入するといったことを提案しました。

相談者は家族会議をしてどうするか決めると言って帰られました。

このように自己破産をした方がいい案件でも、車を手放したくない、保険を解約したくない等があれば自己破産ができないこともあります。

2019.4.5 個人事業主だけど管財事件になりませんでした。

先日、自営業のかたの自己破産の申立てを行いました。自己破産の申立てで皆さん気になるのは、同時廃止事件なのか管財事件なのかだと思います。

管財事件になれば予納金が20万円以上と高額になるためできれば同時廃止で進んでほしいと思うのが本音です。今回福岡地方裁判所に自営業の方の自己破産の申立てをしましたがなんと同時廃止事件で手続きが進行することになりました。相談者は40代男性で借金総額600万、相談に来る前の月々の返済金額は月15万。 事業が上手くいかず、生活費として借入を4年ほど繰り返し、自転車操業状態となっていました。申立時も事業は細々であるが続けていたので管財事件になると思っていましたが、なんと同時廃止事件で手続きが進行することになりました!よかったです。

2019.4.14 動産執行されるケース

先日合った相談です。相談者の方は、10年以上前に消費者金融数社と取引をしていました。最初は借りて返しての繰り返しでしたが、ある日体調を崩してしまい入院することになりました。入院中も借金の返済は続けていましたがあるころから借金でクビが回らなくなったため、返済せずに放置していました。

そこから10年経過したある日、自宅に裁判所から動産執行を行う旨の通知書が届き、通知書には鍵を開けて自宅に入りますといったことがかかれていました。

相談者は、不安になり弊社に相談することに。

借金は、最後に取引をしてから5年で消滅時効が成立します。ただし、時効成立までに裁判をされ判決が取られたり、時効成立後裁判を起こされそこで事項の援用をしなかった場合などは時効の主張ができなくなります。

判決を取られると債権者は強制執行を行うことができます。ここまでくるとその後債務整理をいたとしても、手続きが完了するまでは強制執行を止めることができません。

実際に今まで弊社に来られた相談者の中にも、給与の差押えをされたり、動産執行を申し立てられ、自宅に執行官が来たケースがあります。

債務整理をご検討の方は、判決を取られる前(できれば訴訟を起こされる前まで)に相談されることをお勧めします。

2019.4.24 個人事業主の自己破産(仮想通貨あり)

依頼者:福岡市在住 40代男性 借入件数:10社 借入総額約500万

借入の経緯

個人事業をしており、収入が不安定でした。収入を増やそうと考え、仮想通貨取引を始めたそうです。

初めは手持ちのお金で仮想通貨の取引を行っていましたが、次第に借入をして仮想通貨を購入するようになりました。 本業もうまくいかず、仮想通貨も大暴落し、借金が返せない状態となり、自己破産を決意。

手続き結果

事業をしていた事、仮想通貨をしていた理由より予想通り管財事件で進行となりました。 管財人の調査で、弊社に報告していない仮想通貨口座、FXをしていた事、弊社依頼後も仮想通貨取引をしてた事などが発覚しました。

本来であれば免責不許可事由に該当し、免責されない可能性もありました。

しかし、破産財団に自由財産から財産を組み入れるなどし、反省している旨を伝えた結果、自己破産の免責許可決定を受け、無事借金はゼロになりました。

2019.4.25 自己破産免責決定(50代女性 9社530万円)

借入の経緯
25年程前から子供の教育費や、生活費の借入を繰り替えし、借金が膨らむ。年齢、体調的問題から自己破産を決意されました。
手続き結果
書類収集など夫の協力もあり、スムーズに申立が進みました。申立て後も同時廃止手続きになり無事、自己破産の免責が確定しました。自己破産の申立てですが、司法書士に依頼した後期間が立ちすぎるとそれだけで管財事件になることもあります。

2019.6.26 自己破産の申立ての取下げを行ったケース
         (Iさん7社600万円)

経緯
Iさんは息子様の保証債務の支払いや生活費の借入で借金が膨らみ、自己破産を決意されました。申立ての結果、Iさんは自己破産が2回目だったことや個人債権者がいたことから、管財事件での進行が決定し、Iさんに、管財事件になった旨を伝え、管財費用を分割で納付頂くお約束を行いました。(福岡地方裁判所の場合、管財費用の納付は事情がある場合3分割まで認めて頂けることが多いです)

しかし、お約束の期間となっても管財費用が納付されることはなく、Iさんが弊社からの連絡に応答することもなくなりました。同じ状況が1か月以上続き、手続きの進行に支障を来したことから、やむを得ず申立てを取下げることとなりました。

手続き結果
自己破産の申立ての取下げを行ったため、自己破産で免責は許可されませんでした。(申立の取下げを行った場合は、申立を行っていないことと同じことになるため、借金は消えません)

あと少し頑張って頂ければ、免責が許可される可能性もあったため、とても残念な事案となりました。

2019.9.20 管財事件で自宅訪問が行われたケース
         (Kさん7社760万円)

経緯
Kさんは会社員として働いて安定した生活をしていたため、住宅ローンで家を購入しました。その後、仕事のストレスでうつ状態となり、仕事が上手くいかなくなり減給が続き、生活費を補填するために借入を行うようになりました。その後一念発起し、事業資金を借入、飲食店を始めることに。しばらくは順調に行っておりましたが、次第に客足が減り、借金が膨らみ、返済できない状態となったため、自己破産を決意されました。

手続き結果
事業をされていたため、予想通り、管財事件として進行しました。管財事件と進行する中で、管財人の事務所で面談が行われる事が大半ですが、Kさんの場合はそれに加えて自宅訪問も行われました。(自宅訪問が行われたのは、弊社の中では初めてのケースでした)

面談や訪問を真摯に対応した結果、特に問題も見つからず、無事に免責が許可されました。

2020.12.1 債務整理の相談について

現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減った等の事情から、借金の返済が難しくなった方のご相談が増えてきています。

今後の生活はどうしよう、勤務先の経営状態が悪化して収入が減ってしまった、どうしても借金の返済をする経済的余裕がない等さまざまな不安を抱えて、ご相談にいらっしゃいます。

借金に至った経緯、原因は一人ひとり異なります。オフィスフラットでは依頼者様一人ひとりにあった解決方法を提案し、問題解決に努めて参ります。

費用面での心配もあるかもしれません。そのため、オフィスフラットでは契約前に手続料金の総額を提示し、納得していただいた上で契約を行っています。

また、支払いが困難の方を対象に法テラスの利用も行っています。

相談することは非常に勇気がいることです。

電話が苦手という方は、ホームページの問い合わせフォームや当事務所公式LINEからお問い合わせください。

解決策は必ずあります。一人で悩まず、まずはご相談ください。

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代表司法書士
多伊良 壮平
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  • 司法書士資格取得
  • 平成26年
  • 行政書士資格取得

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