福岡で債務整理のことなら、福岡市中央区大手門の福岡自己破産相談サポートにお任せください。
福岡市中央区大手門2丁目1番16号OTEMON2116(旧小川屋ビル)4F
受付時間:9:00~18:00(メール・LINEでの相談は24時間受付中)
現在ご依頼いただいているお客様はこちら092-753-9641
0120-80-8864
自己破産とは
「世間に変な目で見られるかも...。」そんな悩みを抱えられている方がいらっしゃいます。実はそれらの大半が迷信であったり誤解だったりします。よく相談で頂く質問をまとめてみました。ご不明点がございましたら、お電話・メール・LINEにてお気軽にお問合せください。
但し、職種によっては、一定期間就けなくなります。(弁護士、司法書士、警備員、保険外交員など)
借金がある銀行の口座は手続き開始時に凍結され、借金と預金が相殺されます。
自己破産をしても、戸籍に記載されることはありません。したがって、お子様の進学、就職にも影響する心配はありません。
官報に破産手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所が記載されます。
しかし、一般の人が官報を見る機会はほとんどありませんので、知られてしまう可能性は低いと思います。
自己破産に限らず債務整理をすると、各信用情報機関によっても異なりますが「5~7年間」、いわゆる「ブラックリスト」として登録されますので、金融業者(銀行など)からお金を借りたり、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。
自己破産の申立をしたからと言って一方的に契約解除をされることはありません。
高級車、希少価値がある車等は競売にかけられる可能性があります。市場価値がない車等は状況に応じて引き続き保有できます。
電気代・ガス代などの公共料金は、自己破産の開始決定前に滞納していた分は通常債権となるため、免責の対象となります。(自己破産の開始決定後の電気代・ガス代は通常通りお支払いしていく必要があります)
水道代については、少しだけ特殊な取扱となっており、自己破産開始決定前の上水道の滞納分は免責の対象となりますが、下水道は税金に準じた扱いがされ、非免責債権となるため、自己破産をしても滞納分は支払わなくてはなりません。
税金や社会保険料等は非免責債権のため、自己破産をしても帳消しにはならず、支払い義務は存続します。
保証人が付いている借入先で、ご自身が免責決定を受けて借金を返済しなくてよくなったにしても、保証人の責任までは免除されません。保証人に請求がいくことになります。
生命保険の中には解約時に解約返戻金が支払われる保険があります。この解約返戻金が戻るタイプの契約の保険で、解約返戻金が20万円を超える場合は、解約しなければならない可能性が高いです。※管轄裁判所によって運用が異なる場合がありますので個別にご相談下さい。
破産手続を行ったからといって、年金の受給が止められることはありません。但し、年金を担保に借入している場合、破産手続をしても借金の返済が完了するまで返済分の年金は受給できません。
日本に住んでいる外国籍の方も日本人と同じように自己破産することは可能です。ただし、日本にある財産だけでなく外国にある財産も対象になりますので、外国に財産等がある場合は手続きが複雑化する可能性があります。
生活保護受給中でも自己破産は可能です。自己破産をしたからといって生活保護が打ち切られるということは基本的にはありません。むしろ、生活保護費で借金返済を続けていると生活保護が打ち切られる可能性があります。
弊社では生活保護の方は、法テラスを利用することが可能です。法テラスを利用し、手続き終了時も生活保護を受給している場合は、法テラスに申請を行うと、償還義務が免除されます。
管財事件になった場合でも、最近ではテレビや冷蔵庫等の一般的な家具家電類を処分換価することは基本的にはありません。但し、クレジットを使い購入した所有権留保付の車や貴金属等の転売価値がある物は、クレジット会社が引き上げる可能性があります。
法律の制定改正や、破産相続等の裁判内容が記載されております。官報は政府刊行物サービスセンターや官報販売所で販売され、過去1週間分はインターネットでも閲覧が可能です。自己破産や個人再生をすると、官報に氏名住所等が記載されることになります。官報を購読している一般の方は少なく、毎日何百人もの情報が記載されているため、個人を探し出すのは難しいと予測されます。
保証人等がいる場合を除き、基本的に自己破産は破産者本人のみの話になりますので、家族の就職等には影響しないといえるでしょう。
自己破産の手続きは、消費者金融、個人間等含めて全ての債権者を裁判所に申告する必要があります。一部の債権者を除外して自己破産の申立てを行った場合、免責不許可事由に該当し、免責が許可されない可能性があります。
基本的にできますが、明らかに家賃が高い所に引っ越す等となると不都合が生じる場合もありますので、引っ越す前に一度ご相談下さい。賃貸契約の際に、信用情報機関に加盟している家賃保証会社を使用する場合は審査が通らない可能性もございます。
※また、管財事件で進行した場合は、事前に裁判所の許可が必要となります。
免責不許可事由に該当する場合は、免責されない場合があります。(例:浪費、賭博、ギャンブル、偏波弁済など)
※但し、実際には浪費やギャンブルが原因で自己破産の申し立てを行った場合でも、裁判所の裁量によって免責になる事が多いです。破産する事に対しての姿勢(反省等)も免責の判断材料にされる事も多く、裁量免責が下りる事が多いです。弊社では現時点(R3.12)で免責が下りなかった方はいらっしゃいません。
弁護士に依頼した場合、弁護士は「代理人」となって破産手続を代理します。それに対して司法書士は「書類作成人」として破産書類を作成します。違いとしては、司法書士に依頼頂いた場合で裁判所から呼び出し等があった場合は、ご本人様が裁判所に出席して頂くことになります。司法書士にご依頼頂くメリットは、一般的に費用が抑えられるという点です。(事務所によって費用の違いはございます)
また管財事件となった場合、管轄裁判所にもよりますが司法書士では少額管財事件として取り扱えない場合がございます。
自己破産手続きは、借入れをしているすべての債権者を手続きに含める必要があります。最近、コロナの影響で、社会福祉協議会の緊急小口資金を利用する方が増えておりますが、社会福祉協議会からの借入れも債権者として手続きに入れる必要があり、申告をしなかった場合や、手続き依頼後に新たに借入れをしていた場合、免責不許可となる可能性がありますので注意が必要です。また、ご依頼後、社会福祉協議会に限らず、新たな借入れをされた場合、手続きの継続が困難になる可能性があります。
弊社では手続き費用を6分割(状況によっては10分割)でお支払い頂く事が可能です。弊社にお手続き依頼後は、債権者からの請求はストップします(手続き依頼後にお支払いを続けると免責不許可事由の偏波弁済に該当します)。今まで債権者にお支払いをされていた分はお支払い頂く必要はなくなりますので、無理なく手続き費用の確保をして頂けます。
以前の破産から7年経過していれば自己破産の二回目の申立ては可能です。ただし、以前の申立てより裁判所から厳しくみられ、管財事件になる確率は上がります。
破産のお手続き終了後は自由に旅行ができます。但し、お手続きの最中、特に管財事件の場合、長期旅行をするには裁判所の事前許可が必要です。
家族名義の財産は、原則換価対象ではないため、没収されることはありません。ただし、破産申立てを考えた後に不動産や車の名義を家族名義に変更する等、裁判所から財産隠しとみなされた場合は、家族名義の財産であっても換価対象になる可能性がありますのでご注意ください。
分割機種代や後払いも全て借金となります。自己破産手続は全ての債権者をご申告頂く必要があり、機種代が残っている場合もご申告頂く必要がございます。
ストーカー被害に遭ったりして現住所を秘匿する必要がある場合は、現住所や職場を秘匿して申立てをすることが可能です。但し、住民票の閲覧交付制限支援措置をかけていたり、警察への相談履歴の提出等、秘匿申立てをするにはいくつかの要件がございます。(福岡地方裁判所の場合)
まず、受任通知を発送後はご本人様は債権者に支払いをしてはいけませんので保証人に請求がいくようになり知られる可能性があります。また、破産手続き申立て後は裁判所から保証人宛にご本人様の破産手続に関する書面が郵送されます。
管財事件であれば破産手続開始決定時、破産手続廃止決定時or破産手続終結決定時、免責許可決定時となります。
分割契約は借金と同様と扱われる為、債権者として申告が必要となります。
借金の理由が、投資やギャンブルの場合は免責不許可事由に該当します。ただし、裁量免責が裁判官の判断次第では下りるケースもあります。弊社では裁量免責を頂いたケースが多数ありますので、まずはご相談ください。
判決を取得している債権者は債務者の財産を差押えることができます。但し、差押えができるのは破産開始決定までで、破産開始決定が出た後は、差押えをすることはできません。差押えをするかどうかは債権者次第ですが、差押えがされそうなときは、早く破産開始決定をもらえるように、手続を早く進める必要があります。
銀行口座は利用できます。光熱費等の引き落としを利用することも可能です。
ただし、銀行口座がある銀行から借り入れをしている場合、受任通知を発送すると口座が凍結され、預金が相殺される恐れがあります。
同時廃止で進行した場合、補正の提出がなかった方で最短で4か月程です。管財事件で進行した場合は内容によりますのでケースバイケースですが、最短で4か月程、弊社の事例では最長で2年半かかったケースもございます。
携帯決済含め、後払いは借金と同等と扱われますので、ご依頼後ご利用いただくことはできません。また、債権者としてもご報告頂く必要があります。
お気軽にお問合せください
LINEでの相談もできます!
LINEで相談・LINEで相談予約
LINE ID:@czh4447h
メールで相談・メールで相談予約
info@office-taira.com
〜LINE相談方法〜
LINE ID入力後、お名前と相談内容をメッセージで送ってください。
このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
来所不要!スマホ・PC・ネット環境があれば、ご自宅で相談ができます。
〜オンライン面談方法〜
お問い合わせフォームにて、オンライン相談希望と入力してください。
担当より説明いたします。