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個人事業主の自己破産

売上が伸びず事業資金等の返済をしたらほとんど生活費が残らない、事業は続けたいが今後の売上の見通しがたたない、後継者がおらず年齢的に事業の継続が難しい等の様々な事情から、自己破産手続きを選ばれています。

自己破産手続きにより、事業を辞めてこれまでの経験をいかした仕事をされる方、企業に就職して新たな分野に挑戦する方等、多くの方が生活を再建されておられます。

個人事業主の自己破産「管財事件」「同時廃止」

個人事業主の方が自己破産する場合には、破産管財人が選任されるケースと選任されないケースがあります。

破産管財人が選任されるケースを「管財事件」、破産管財人が選任されないケースを「同時廃止」といったりします。

では、どういう基準で管財事件と同時廃止の選別がされるのでしょうか。

福岡地裁の場合、個人事業主が破産する場合には、原則として破産管財人が選任されます。

事業を行っていると、商売上の債権や融資などがあるため、財産を把握するためには破産管財人に調査させる必要があるというのが、その理由の一つです。

つまり、個人事業主は財産(商売上の債権など)をもっていることが前提とされているということができます。ですから、財産がないことが明白な場合には、破産管財人が選任されず、同時廃止の手続きで破産手続きが進められます。概ね個人事業を廃業してから3年以上経過している場合には、破産管財人が選任されないケースが多いようです。

また、個人事業主として確定申告をしているが、実質はサラリーマンと変わらないようなケース(例えば、一人親方で報酬を得ている先が、1ヶ所のような場合です。)では、事業を継続中でも、同時廃止となる可能性があります。もちろん、その他の財産(不動産や自動車など)がないということが前提となります。

管財事件の場合には、自己破産の手続きにかかる費用も高額になります。破産管財人の報酬を支払う必要があるためです。福岡地裁のケースでは、管財費用20万円50万円程度必要です。

所得税の還付金は破産財団に?

個人事業主の方で確定申告時に自己破産の申立てをした場合、税金の還付金請求権が破産財団に組み入れられるかどうかといった問題が生じることがあります。

還付金請求権とは、確定申告で多く払い過ぎた所得税が戻ってくることです。

自己破産をしても税金の還付請求ができるのでしょうか。できる場合、破産財団と自由財産どちらの扱いになるのでしょうか。

これに関しては、裁判所の判例等はなく、明確な判断をすることが難しいです。一般的な判断として、還付金の請求権が破産開始決定前に生じたのか、開始決定後に生じたのかで取扱いが分かれます。また、還付金が発生する日を12月31日とするのか確定申告をした日で考えるかでも見解が分かれています。

個人事業主の方で破産をご検討の方、税金の還付金が発生する可能性がある方は事前にご相談ください。

事業を継続しながら自己破産はできる?

会社を続けながら、個人事業を続けながら自己破産の申立てができるのでしょうか?

会社の場合、自己破産の開始決定がでてから免責決定が出るまでの間は取締役の欠格事由にあたるため、一時的に会社の役員を外れなければなりません。

また株も自己破産の清算対象となるため、株主=申立人の場合は、事業の継続が難しくなります。

したがって、法人の経営者が自己破産をしても事業が継続できる場合は、株主が第三者であり、手続き中に役員を一時的に外れても問題ない場合に限られます。

個人事業主の場合は、売掛、買掛がない事業で、かつ自宅と事務所が一緒の場合には事業を継続しながら自己破産の申立てができる可能性があります。

ただし、管轄の裁判所、担当の裁判官、管財人の判断によって事業の継続ができない可能性もありますので注意が必要です。

 

【事業継続中の個人事業主が自己破産をする際のリスク】

・ 高い確率で管財事件で進行する

・ 開始決定前の仕事の売掛金は破産財団に属するため、売掛金を回収される

  (開始決定前の仕事で開始決定後に売掛金が入る場合も、破産財団に含まれる可能性有)

・ 売掛先(取引先)に裁判所or管財人弁護士から通知が行く=破産手続きが売掛先に知られる

・ 場合によっては、管財人弁護士の判断で事業が廃止される可能性がある

 

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