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対象不動産を売却しても住宅ローン等が完済できずに残ってしまう場合、本来不足分を現金等で補わなければ、各債権者(金融機関、抵当権者)は、 抵当権の抹消に同意せず、売買が成立しません。
しかし、そこに不動産業者が入り調整することによって、競売手続きを経ることなく債務者・債権者・購入者の納得のいく価格で、売買を成立させることを任意売却と言います。
住宅ローン等の支払いが滞った場合、債権者(抵当権者・金融機関等)は抵当権の実行により競売の申立てを行います。 そうなる前に、債権者の承諾を頂き、ご自宅の売却(任意売却)をすることができれば、市場価格に近い金額での取引となるでしょう。
つまり、不動産所有者にとっては、債務を少なくすることができ、債権者にとっては、競売より回収率が上がるという、双方にとってメリットがあるため、多くの方が任意売却を選択するのです。
任意売却後、住宅ローンが残っても
解決策はあります
購入者が見つかると、物件引渡しの前(後になることもあります)に、債権者と残った債務の支払い方法(以下、残債務)について話し合いをします。
というのも、金融機関の同意がないと抵当権の抹消ができないため、物件を売ることが出来ません。
しかし、残債務を一括で支払うことは難しいでしょうから、実際には、あなたが支払える金額、たとえば「月々5千円で何とかなりませんか?」といったような形で交渉し、債権者と折り合いをつけ、抵当権の抹消をしてもらいます。
借入債権者(抵当権者)が1社だけであれば、比較的スムーズに話も進みますが、複数社からの借入がある方は、各金融機関と話し合いをすることになります。
あなたにとって初めてのことですから「いったいどう話したら」と不安に思うことでしょう。しかし、心配いりません。当事務所では、お客様が金融機関との交渉を行う必要はありませんし、 あなたにとって無理のない支払いになるように金融機関と交渉を行います。手続き終了後、残債務の支払いを開始することになるのですが、万が一支払ができなくなった場合でもご安心ください。当事務所では、お客様の状況に応じて自己破産や個人再生への方針変更等の解決方法をご提案させていただきます。
当事務所では、任意売却後、住宅ローンの残債務のご返済が難しくなった方について、多数の解決事例がございます。個別にお話しを聞いてみようと思われた方は、当事務所までご相談ください。
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