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自己破産に必要な書類

自己破産とは

自己破産に必要な書類

自己破産を申し立てるには、申立書と添付書類等、さまざまな書類が必要になります。
自己破産に必要な書類は主に次の通りです。当事務所にご依頼のお客様は、必要な書類をご案内し、申し立て前に司法書士がチェックいたしますのでご安心ください。家族に協力して集めてもらう書類もあります。ご家族の協力が難しい場合は一度ご相談ください。

自己破産の申し立てに必要な書類

  • 破産申立書・免責申立書
    従来までは別々に行っていた「破産申立てと免責申立て」は、平成17年1月1日より改正された新破産法によって、同時に提出するようになりました。
    当事務所が依頼者様から聞き取りをし作成いたします。
    申立人の、氏名・生年月日・本籍・住所・連絡先・家族関係・収入・生活状況・借金の時期・借金の総額・使用途・所有している財産等を記載します。
  • 陳述書(作文)
    自己破産に至った経緯等を具体的に記載します。主に下記のとおりです。
    ・借金した理由
    ・経済的破綻に至った理由
    ・自己破産以外では解決できない理由
    ・経歴
    ・生活状況
    ・反省文
    ・今後の展望
    この陳述書は裁判官の判断材料になりますので重要となります。
    ・どうして借金をしたのか?
    ・なぜ借金が返済できなくなってしまったのか?
    ・借金をした時の生活はどのような状況だったのか?
    ・どのように反省しているのか?
    ・今後はどのような生活を送り、どのようにしてやり直していくつもりなのか?
    事前に依頼者様と打ち合わせをし当事務所で作成致しますのでご安心ください。

  • 債権者一覧表
    債権者の住所・氏名・債務総額・借入時期・返済した金額等を記載します。
    金融業者だけでなく、親族・友人・知人等からの借金も記載します。記入漏れや故意に一部の債権者だけ記載しなかった場合は、「免責不許可事由」に該当し、「免責許可の決定」が受けられない場合がありますので注意が必要です。

  • 資産(財産)目録
    現金・預金・動産(自動車)・不動産・有価証券・保険など、所有している財産を全て記載します。
  • 家計表
    直近2~3ヶ月程度の家計の収入及び、支出の細かい状況(家計簿)を記載します。同居している家族の収支も必要です。

お客様に集めていただく書類

  • 住民票
    申立人の世帯全員が記載されているもの(3ヶ月以内)
  • 戸籍謄本
    申立人の抄本ではなく、謄本が必要
  • 給与明細書の写し
    給与所得者の場合には、給料明細書のコピーが必要となります(直近3ヶ月分)
  • 源泉徴収票の写し
    収入を証明する源泉徴収票などのコピーが必要(直近のもの)
  • 所得課税証明書(直近1年分)
    住民税・社会保険料の控除額の記載があるものが必要
  • 預金通帳の写し
    すべての預金通帳のコピーが必要(直近1年分)
  • 賃貸契約書の写し
    賃貸(マンション・アパート)に住んでいる場合には、その賃貸借契約書のコピー
  • 不動産登記事項証明書
    不動産(土地・マイホーム・別荘)を所有している場合には、その登記事項証明書
  • 退職金を証明する書面
    退職金を受け取っていた場合には、それを証明する書面。退職金の受給が見込まれる場合は、その見込み額を証する書面
  • 車検証の写し
    自動車(自動二輪)を所有している場合は、その車検証のコピー
  • 自動車(自動二輪)の査定書
    自動車(自動二輪)を所有している場合は、その自動車の査定書
    場合によっては管財事件になることもあります
  • 保険証券の写し
    生命保険等に加入している場合は、その保険証券のコピー
    解約返戻金の有無を調査します
  • 保険解約返戻金証明書
    生命保険などを解約して、解約返戻金を受け取った場合は、その証明書
  • 年金等の受給証明書の写し
    年金等を受給している場合には、その証明書
  • 公的助成金(生活保護、児童手当)、年金証明書の写し
    公的給付金を受給している場合には、その金額を明らかにする書面のコピー
  • 財産分与明細書
    財産分与(夫婦が結婚生活の中で築いた財産を、離婚に際して分ける事)がある場合には、その明細書
  • 相続財産明細書
    財産相続(相続によって財産を引き継いだ事)がある場合には、その明細書
  • 確定申告書の写し(直近3期分)
  • 不動産の売却についての書類(不動産を売却した場合)

  ※各地方の裁判所によって取り扱いが異なりますので事前に確認が必要です。

 

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借金をゼロにして新たな生活をスタートさせるための手続きです。

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代表司法書士
多伊良 壮平
資格
  • 平成22年 
  • 司法書士資格取得
  • 平成26年
  • 行政書士資格取得

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