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過去に自己破産をしたからといって、2回目の自己破産申立てを諦める必要はありません。
ただし、1回目の自己破産の時より、裁判所の審査は厳しくなる可能性が高いです。破産管財人が選任されて、借入の経緯や財産状況等を調査されることもあります。
しかしながら、1回目の自己破産をした後に借入をした事情や現在の収入状況等を検討した結果、免責させるのが妥当だと裁判所が判断した場合には、免責(借金の免除)を許可する場合もあります。
例えば、12年前に自己破産を経験され、その後は臨時職員として生活を立て直していましたが、体調不良を機に再び借入をして生活費を補填するようになり、仕事の更新ができず、返済の目途がたたなくなり2回目の自己破産を申立てした事案がありました。
管財事件での進行が見込まれていましたが、同時廃止の手続きで進み、免責が確定しました。
また、一度、自己破産を経験し、生活を立て直して安定した生活を送られていましたが、勤務先でのストレスで心の病を発症、ストレス発散のために借金して飲食を繰り返すようになり、その後、仕事を退職することとなり返済の見込みがなくなったことから、2回目の自己破産を決意された案件がありました。
こちらも管財事件の可能性がありましたが、同時廃止手続きで進み、免責が確定しました。
2回も自己破産できるだろうか…と相談することをためらわれる方もいらっしゃると思います。
もし自己破産が難しい場合でも、その他の債務整理で解決できるかもしれません。
様々な事情により返済が難しくなった方は、お早めに専門家にご相談ください。
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