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個人再生について

個人再生の注意点

こんな時は要注意!(個人再生編)

会社経営者・個人事業主は注意が必要です

個人再生は借金が5分の1になるため、安定した収入がある方にはとてもメリットがある手続きです。

個人再生手続きで重要なのは、「清算価値の金額」と「毎月返済が可能であるかどうか」です。

個人再生の手続で問題となる点をご紹介いたします。心当たりがある方は注意が必要です。

ただし、該当するからと言って個人再生の手続ができないというわけではありません。

個人再生をご検討の方はお気軽にご相談ください。

 

会社の経営者の場合

申立人が会社の経営者の場合、個人再生委員が選任される可能性が高くなります。

弊社で実際にあった事例を紹介します。

申立人:会社経営者

債務総額:1650万円

このケースでは、個人再生委員が選任され、下記のような指摘を受けました。

1650万円という金額を個人の生活費や債務返済のみに使用したというのは不自然であると指摘を受けました。
経営している会社に借入金が流れていないか。流れている場合は、金額を明確にし、清算価値として計上する必要がある。流れていない場合は、借入金の使途を詳しく報告する必要があると指摘を受けました。
(もし、個人で借りたお金を会社の資金として使っている場合、大きな問題とみなされる。)

通常の個人再生手続きの場合、「借金の総額が3000万円以下の場合は総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額(ただし、上限300万円)」と、「清算価値(所有する財産)」のいずれか多い額を支払うことになります。

このケースの場合、所有する財産はほとんどなかったため、通常通りであれば、支払い総額は300万円になります。しかし、個人の借入れから申立人の会社に流れたお金がある場合、そのお金は会社から回収できると判断されます。よって、会社に流れた金額を財産(金銭債権)とみなされ、清算価値へ計上しなければなりません。

会社に流れた金額を含む清算価値が300万円を超える場合は、その金額を全額支払わなければならなくなります。

上記のことから、会社経営者が個人再生の申立をする場合、借入金の使途を事前に明確にしておく必要があります。

個人の借入金を会社の資金として使っていた場合には、財産として清算価値に計上しないといけない可能性がありますので注意が必要です。

また、決算報告書や会社の定款、会社名義の口座の提出を求められる可能性があるため、準備が必要となります。

個人再生では、清算価値(所有する財産)は手続き後に支払う借金の金額に関係してきますので、資産の調査には細心の注意を払いましょう。

離婚している場合(養育費がある場合)

離婚歴有り、子有り(別居)の方が個人再生手続きをする場合は注意が必要です。

例えば、別居している小学生以下の子がいるが養育費は支払っていない場合、個人再生を行うと、個人再生委員がつく可能性があります。

個人再生委員から養育費について、なぜ支払っていないのか。本来払う必要があるため払えていないのであれば再生計画の履行ができないのではないか。

離婚時に養育費は支払わないという取り決めをしたなど、離婚時に養育費の取り決めをしている場合は、その書面を提出する必要がありますが、書面がない場合は、相手方に養育費についての書面を作成してもらう必要があります。

養育費は法的に支払い義務がありますので、再生計画を立てるときに養育費も考慮する必要があります。

債権者へ借金の返済ができたとしても養育費の支払いができない場合は、再生計画は認められないので注意が必要です。

 

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