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借金の理由が免責不許可事由に該当するからといって、自己破産申立てを諦める必要はありません。
ただし、破産の申立てをしたからといって、全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。
破産者が次のような行為をしていた場合、免責(借金の免除)を受けられない可能性があります。これを免責不許可事由といいます。当事務所のご相談者様に該当した主な免責不許可事由は、以下のとおりです。
■クレジットカード等で商品を購入し、その商品をすぐに買取屋等に転売したり質入して現金を手に入れたような場合
■一部の債権者だけに返済したり、担保を提供したりした場合
■浪費(飲食、エステ、高額商品購入等)やギャンブル(パチンコ、競艇、競馬等)に多くのお金を使って借金を増やした場合
免責不許可事由に該当する行為がある場合でも、その事由の程度や事情を検討した結果、免責させるのが妥当だと裁判所が判断した場合には、免責を許可する場合もあります。
例えば、借入事由に問題があったことから、管財事件として進行し、借入の事情について不明確だとして、破産管財人から「免責不許可」の意見が出された事案があります。しかし、ご依頼者様は反省文を提出し、裁判所や破産管財人が求める資料収集や報告等を誠実に行い、努力されました。その結果、5回に渡る債権者集会を経て、裁判所や破産管財人に反省は伝わり「裁量免責」がでて、無事に自己破産の免責が許可されました。
また、債務整理を法律事務所等にご依頼いただいた後も注意が必要です。債務整理を法律事務所等にご依頼いただくと、一時的に債権者への返済は停止されます。
ご依頼から申立てまでの間に、一部の債権者に返済等をされると免責不許可事由に該当してしまいます。自己破産の申立て時に、通帳の写しも添付資料として裁判所に提出しますので、一部の債権者に返済をしていると必ず裁判所に知られます。
ご家族や友人等から借りたお金を返済した場合も、消費者金融から借りたお金の返済と同じ扱いです。
債務整理依頼後に返済行為(偏波弁済といいます)を行うと、借入の原因が免責不許可事由にあたらなくても、破産手続きが複雑になる可能性があります。(具体的には、偏波弁済した金額を返済の相手方から回収し、破産財団へと組入れすべての債権者へ平等に配当される流れが一般的です)
法律事務所等に債務整理依頼後は、たとえご家族等であっても、返済等は行わないようご注意ください。
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