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夫婦共有の場合、住宅ローンも夫婦連帯債務の場合が多いです。契約書要確認
夫婦共有名義の不動産を所有している場合、ほとんどの方は住宅ローンを連帯債務で契約をしていると思います。住宅ローンは夫の口座から落ちている為、連帯債務であるということを忘れている方が多いです。しかし、不動産が夫婦共有名義の場合、夫婦で連帯債務になっている可能性が非常に高いです。
このような契約内容の際に、夫婦のどちらか一方が多重債務に陥ってしまい、自己破産を検討したときに、自宅が残せるかどうかが問題になります。
夫婦共有で住宅ローンを組む場合、夫婦共働きのケースが多く、どちらか一人では住宅ローンがとおらないような場合が多く見受けられます。したがって、どちらか一方が債務超過に陥り支払い不能になった場合は、自宅を手放さなければならない可能性が高くなります。
このような場合に自宅を残す方法として、夫婦一方の不動産の持分を買い取る代わりに、住宅ローンも連帯債務から単独債務に変更する方法があります。この場合、金融機関での審査がありますので余裕をもって金融機関に相談しましょう。
また、個人再生で住宅資金特別条項が利用できれば、自宅を残せる可能性があります。
住宅ローンの返済でお困りの際は、ご自身で解決しようとせず、お早めにご相談ください。
住宅ローンを夫婦で契約し、不動産の名義も夫婦共有だった場合、離婚した場合の住宅ローンはどうなるのでしょうか?
不動産が共有名義の場合、住宅ローンも連帯債務(二人とも債務者)である可能性が非常に高いです。
よくある勘違いが、離婚すると自動的に債務者から離脱するといったことですが、そのようなことは一切ありません。離婚後に夫婦の一方が購入した自宅に住む場合は、金融機関に相談をし不動産を共有名義から単有名義に変更をしましょう。
単有名義に変更する際に、住宅ローンの債務者を連帯債務から単独債務に変更しましょう。この手続きをしなければ、離婚後は連帯債務といった負担とリスクだけを負ってしまうことになります。
夫婦で住宅ローンを組む場合は、多くの場合が不動産は夫婦共有名義となり、住宅ローンも連帯債務となることが多いです。
支払は夫婦の一方の口座から落ちることが多く、時が経過すると連帯債務であることを忘れてる方も多くいます。
この場合、夫婦の片方が自己破産をした場合はどうなるでしょうか?
共有名義の不動産・夫婦連帯債務で、夫名義の銀行口座から住宅ローンの引き落としがあっている場合で、妻が自己破産の申立をした場合、不動産を手放さないといけない可能性があります。
したがって、夫婦共有名義の不動産で夫婦連帯債務の場合は、事前に金融機関に連絡をして、連帯債務を単独債務に、共有名義を単有名義に変更できないかお願いしましょう。
夫婦片方の共有持ち分をもらう代わりに、住宅ローンもすべて肩代わりするという内容であれば応じてくれる金融機関もあると思います。
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