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会社の経営者の方で事業に失敗した場合、取る手続きとしては、個人の自己破産と会社の自己破産手続きがあります。会社の経営者は、会社の債務の保証人となっていることが多いです。
したがって、個人の自己破産手続きを行う場合は、保証人としての債務も含めて続きを行う必要があります。
また、経営者が個人破産を申し立てる場合、裁判所より、会社の方も破産の申立てを行うよう指摘されることが多くあります。その場合は、会社の破産も一緒に申立てを行う必要があります。
もちろん、個人破産、会社破産を同時に申立てることも可能です。
会社を続けながら自己破産の申立てができるのでしょうか?
会社の場合、自己破産の開始決定がでてから免責決定が出るまでの間は取締役の欠格事由にあたるため、一時的に会社の役員を外れなければなりません。
また株も自己破産の清算対象となるため、株主=申立人の場合は、事業の継続が難しくなります。
したがって、法人の経営者が自己破産をしても事業が継続できる場合は、株主が第三者であり、手続き中に役員を一時的に外れても問題ない場合に限られます。
ただし、管轄の裁判所、担当の裁判官、管財人の判断によって事業の継続ができない可能性もありますので注意が必要です。
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