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2度目の申立は管財事件になる確率が高い
自己破産は人生で2回まですることができます。ただし、法律では、自己破産の免責確定日から7年以内に申し立てをした場合は、免責を認めないと定められています。
逆に、免責確定日から7年を経過していれば、2度目の自己破産の申し立てを行うことができます。
2度目の申立は、初めての破産の方に比べて裁判所の対応は厳しく、適切な家計管理やこれまでの経過の反省のために、同時廃止事件ではなく、破産管財人による調査や指導がなされる破産管財事件とされることが多いようです。
当事務所では、過去に自己破産の申立をしたことがある方の相談も積極的に受けています。
著しい浪費やギャンブルなど、免責決定を得ることが難しいと判断される事情がある場合には、自己破産ではなく、個人再生や任意整理をすすめることもあります。
2回目の自己破産を希望される方は、二度と借金をしないという覚悟を持って、手続を行っていただく必要があります。
当事務所では、2回目の自己破産の申立の実績も多くあります。2回目の自己破産といった理由で免責不許可になったことはございませんのでご安心ください。
借金問題解決に向けて精一杯お手伝いをさせていただいておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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