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自己破産と任意整理の違い

債務整理入門

自己破産と任意整理の違い

任意整理とは、司法書士と債権者が話し合いによって任意に借金を整理する方法です。自己破産と異なり、裁判所は介在しません。

具体的には利息制限法に基づき利息の引きなおしを行い、話し合いでお互いが合意した方法で借金を支払っていくことになります。

自己破産とは大きく異なり、支払総額や毎月の返済金額を減らすことはできても元金は全額支払わなければなりません。
また、任意整理の場合は自己破産や個人再生と異なり裁判所などの国の機関は関与しません。

ですから手続きなどもデメリットが少なく、官報にも載りません。債務整理の方法の中では一番負担がなく行える債務整理の方法です。

また、一部の債務に対してのみ整理が行えると言うのも自己破産とは大きく異なります。(自己破産や個人再生の場合は債権者平等の観点から、すべての債権者を手続きの対象としなければなりません)
自己破産の場合は、マイホームや車など持っている財産は原則手放さなければいけませんが、それらの財産を手放すことなく、支払総額の減額、毎月の返済額の減額を希望する場合は任意整理が最適な手続きとなります。

ただし、任意整理の場合、原則3年、長くても5年の範囲内で借金を返済しなければなりません。したがって、借金の総額が多い場合は利用が難しくなります。

自己破産の場合は、自分で手続きを行うことも可能ですが、書類作成が煩雑なため当事務所にご依頼することをお勧めいたします。

利息制限法とは

利息制限法は、クレジット会社や消費者金融などの貸金業者がお金を貸した場合の利息について定められている法律です。

利息制限法では、融資額が10万円以下の場合は年利20%、10万円以上で100万円以下なら年利18%、100万円以上の場合は年利15%と定められています。

万が一、貸金業者が利息制限法で定められた利率を超えて利息を取った場合は、定められた利息を超えた部分は無効になるということが決められています。

しかし、以前は、利息制限法をきちんと守っている貸金業者は少なく、多くの業者が利息制限法の利息を超えた利息を請求していました。

平成18年より前から消費者金融と取引をしている方は、利息制限法の上限を超えた利息で取引をしていた可能性が高いです。その方たちがいざ債務整理をしてみると、借金がゼロになり過払い金が発生していたという事例がよくあります。平成18年より前から消費者金融と取引がある場合は、一度専門家に相談されることをお勧めします。

現在では利息制限法を超える金利で契約する消費者金融はほとんどいません。しかし、お金をやむを得ず借りるときは、その貸金業者の金利が利息制限法に則ったものであるかどうか、よく確認してから借りるようにしましょう。

利息制限法の利息を超えた利息を請求する業者からお金を借りてはいけません。

後から借金のことで苦しむのは自分だということを忘れないでください。

このような状態になってしまったら、ご自身で解決しようとせず、福岡自己破産相談サポートにご相談ください。解決策は必ずあります。

ブラックリストとは

「ブラックリストに載る」という言葉をよく耳にします。これは信用情報のことを指します。信用情報とは、クレジットやローンの契約や申し込みに関する情報のことで、客観的な取引事実を登録した個人の情報です。

そして、この信用情報は、クレジット会社が顧客の「信用」を判断するための参考資料として利用されます。そのため、信用情報には人種や思想、保健医療、犯罪歴などの項目は、一切含まれません。

金融機関からの返済が滞ったりするとこの信用情報機関に登録されます。一度登録されると7年前後新たな借り入れができなくなります。もちろん、任意整理・自己破産・個人再生の手続きを行った場合も掲載されます。

また、自分の信用情報がどうなっているのか確認したい場合は、信用情報機関に情報開示の請求をすることができます。(信用情報を調べたい方はCICJICCに直接お問い合わせ下さい)

 

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  • 司法書士資格取得
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