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個人再生について

個人再生で財産が残せる?

銀行のカーローンは所有権留保は付されないことが多いです。

個人再生は自己破産と異なり、ある一定の財産を残すことができます。

自己破産の場合、原則、自宅は手放さなければなりませんが、個人再生で住宅資金特別条項を利用すれば、自宅を残しながら手続きが可能です。

また、自宅以外の財産も残すことが可能です。生命保険の解約返戻金、自動車、預貯金等も法律で定められたルールにそって、残すことができます。

ただし、自動車は、所有権留保の特約がついている場合は残すことができません。所有権留保の特約とは、簡単に説明すると、「カーローンの支払いが終わるまでは、所有権は渡しませんよ」といった特約です。

信販会社のカーローンを組んだ時はこの特約が付いていることが多いです。車検証をみて、所有者の欄が信販会社になっていると所有権留保がついていることになります。まずは車検証を確認してみましょう。

 

個人再生の返済額と清算価値

個人再生をすれば借金が最大5分の1に減額されます。借金の理由も自己破産と異なり問われません。個人再生を行う要件として、安定した収入があることが必要とされますが、アルバイトや年金受給者でも安定した収入があれば手続きは可能です。

しかし、個人再生も一定の制限があります。

返済する借金の金額は、5分の1若しくは清算価値の多い方となります。例えば、借金が600万円、保険の解約返戻金60万円、自動車60万円、退職金が160万円有る場合、借金の5分の1は120万円ですが、清算価値は140万円となります。(解約返戻金60万円、自動車60万円、退職金の8分の1が20万円)

したがって、この場合は返済金額は140万円となります。この140万円を3年から5年で返済していきます。

 

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