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個人再生について
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。それぞれの手続きについて、申立てができる要件が法律で定められています。実務上、小規模個人再生で申立てをされる方が多いです。「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」、どちらの手続きにしても、継続的または反復して収入を得る見込みのある者でなければなりません。
【継続的な収入が見込めれば申立ができる】
個人再生手続きを申し立てるには、いくつかの要件を満たしていることが求められます。小規模個人再生手続きを選ぶには、以下の二つの条件があります。
【申立要件①】
債務総額が5,000万円以下小規模個人再生手続きを選ぶことができるのは、債務総額が5,000万円以下の人に限られます。ここでいう債務総額というのは、サラ金会社のような業者が主張する金額ではなく、利息制限法に引き直した金額です。住宅ローンについては含まれない金額となります。
【申立要件②】
継続的または反復して収入を得る見込みのある見込みのあること、将来にわたって継続的に収入が得られることも申立要件の一つです。再生手続きは原則3年(例外5年)で分割支払いをしていく方法ですから、将来継続的に収入が得られなければ、申立をすることはできません。
【年収の変動幅が20%以内であること】
給与所得者等再生を申し立てるのに要求される要件は以下のとおりです。
【申立要件①】
債務総額が5,000万円以下
【申立要件②】
継続的または反復して収入を得る見込みのある者でなければならない
【申立要件③】
継続的収入の変動幅が小さいと見込まれる
①と②は小規模個人再生手続きと同じですが、③の変動幅については、年ごと
に計算し、過去2年間の年収で20%以内でなければなりません。
以下でいえば、犬山さん、猫山さんは20%以内の変動のため問題はありませんが、
猿山さんの場合には20%以上の変動があり、原則としてこの手続きを利用すること
ができません。
もっとも、猿山さんも例外的に給与所得者等再生手続きを利用できる場合があります。
それは、20%以上の変動の理由が転職や再就職をしたことによる場合です。
その場合には、その変動があったときから再生計画案提出時までの収入を1年あたり
に換算した金額が基準となります。
なお、歩合制のように、厳密に給与といえない場合であっても、給与に類する定期
的な収入をトータルした金額で変動幅が小さければ、給与所得者等再生手続きを利用
することができます。
犬山さん 猫山さん 猿山さん
平成30年の年収 400万円 400万円 400万円
平成31年の年収 380万円 325万円 300万円
変動幅 5% 18.75% 25%
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