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自己破産による職業制限

自己破産とは

自己破産による職業制限

自己破産の申立てをした場合、 弁護士、司法書士、警備員や生命保険募集人などの一定の仕事・資格などに一時的に就けなくなります。

しかし一生その仕事・資格などに就けなくなってしまうという事ではありません。 破産手続開始決定から復権(免責許可決定)を得るまでの間の資格制限です。

自己破産の手続きが終われば当然に就業・資格制限はなくなります。

ここに記載されているものが全てではありませんのでご注意下さい。また資格制限については、各業法で個別に定められています。

資格制限一覧

  • 行政書士 
  • 警備員 
  • 一般建設業、特定建設業
  • 公認会計士、公認会計士補
  • 司法修習生
  • 司法書士
  • 株式会社の取締役
  • 質屋
  • 社会保険労務士
  • 証券取引外務員
  • 税理士
  • 宅地建物取引業
  • 風俗営業を営もうとする者
  • 生命保険募集人及び損害保険代理店
  • 投資顧問業
  • 旅行業務取扱主任者

など多数あります。

詳しくはオフィスフラットまでご相談下さい。

 

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自己破産を行っても意外とデメリットは少ないです。

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代表司法書士
多伊良 壮平
資格
  • 平成22年 
  • 司法書士資格取得
  • 平成26年
  • 行政書士資格取得

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