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自己破産とは
自己破産の申立てをした場合、 弁護士、司法書士、警備員や生命保険募集人などの一定の仕事・資格などに一時的に就けなくなります。
しかし一生その仕事・資格などに就けなくなってしまうという事ではありません。 破産手続開始決定から復権(免責許可決定)を得るまでの間の資格制限です。
自己破産の手続きが終われば当然に就業・資格制限はなくなります。
ここに記載されているものが全てではありませんのでご注意下さい。また資格制限については、各業法で個別に定められています。
など多数あります。
詳しくはオフィスフラットまでご相談下さい。
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