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小規模個人再生・給与所得者等再生とは

個人再生について

小規模個人再生・給与所得者等再生とは

小規模個人再生

給与所得者等個人再生とは異なり、自営業の方も利用できます

小規模個人再生は、自営業者向きの手続きで、通常の民事再生手続きを簡略化した手続きです。

小規模個人再生の対象者は、収入に定期性のない事業者、サラリーマン、パート、アルバイトの方や現在働いていなくても内定をもらっているなど就職の見込みのある方です。

収入の継続性や反復性については、サラリーマンのように毎月一定の収入が必要となるわけではなく、数ヶ月、年1回などの収入でも大丈夫です。
小規模個人再生の手続きをする場合、再生計画案を認可してもらうには、債権者の(消極的な)同意が必要となります。

具体的には、債権者総数の半数以上かつ債権額が総額の2分の1以上の債権者から反対されないことが必要です。債権者の半数以上の反対が出てしまうと再生計画の認可が下りず、小規模個人再生では解決できないため、給与所得者等再生もしくは自己破産を検討しなければなりません。
実務上、多くの銀行、信販会社、消費者金融などはほとんど反対をしてきませんが、保証会社や政府系金融機関、一部の銀行はたびたび反対してくることがあります。そのため、保証会社や政府系金融機関が債権者の過半数を占めている場合や、債権額の2分の1以上となっている場合は、債権者の反対に影響されない給与所得者等再生をすることも考えていきます。

 

給与所得者等再生

給与所得者等個人再生は
主に会社員の方が対象です。

給与所得者等再生は、会社員など安定した収入を得ることができる方むけの手続きです。

歩合制、年俸制を採用してる企業の従業員でも、年収の変動が小さければ利用できます(年間単位で収入の変動が5分の1以内程度であればよいとされています

なお、自営業の方は対象外です。

会社員の方は小規模個人再生と給与所得者等再生の両方が利用できますので、どちらを選択するかは司法書士とよく相談をしましょう。

また、過去に給与所得者等再生を行ったことがある場合、申立が制限されることがあります。
小規模個人再生と違い、給与所得者等再生手続きは、債権者の同意が必要ありません。

しかし、給与所得者等再生の方が返済金額が多くなる傾向がありますので、小規模個人再生、給与所得者等再生の両方を選択できる場合は、司法書士とよく相談のうえどちらの手続きをとるかを決定しましょう。

 

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