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突然裁判所から訴状や支払督促が届いたら、不安に思われると思います。裁判所から書類が届いたけど、どうしよう…。そのようなときは、迷わず専門家にご相談されることをお勧めします。
もし、過去に取引をしていて長期間返済が滞ってしまい、消費者金融(もしくは、消費者金融から債権を譲り受けた会社)から訴えられてしまったら、対応が必要です。
訴状や督促状に対して何もせず放置した場合、債務名義(判決)がとられ、給与差押え等をされる可能性もありますので、ご注意ください。
長期間取引がない場合、消滅時効を援用し、返済義務を免れることができる可能性もありますので、訴状や督促状が届いたら、ご自身で債権者へ連絡をする前に、専門家にご相談ください。
例えば、借入当初は頑張って返済していたものの、なかなか生活が安定せず、気づけば長期間返済が滞り、現状では返済に充てるお金がないため、自己破産の相談をされた事案がありました。
債権調査の結果、最後の返済から5年以上経過しており、債務名義(判決)もとられていなかったため、全ての借金が時効援用により消滅しました。
ご依頼者様は、債権者から督促状が届いたため、債権者に連絡をしようかと悩んだそうですが、先に当事務所に相談をされたことで借金がなくなり、喜んでおられました。
また、すでに債務名義がとられており、消滅時効の援用ができなかった場合も、解決方法はあります。
支払いが滞り、勤め先にも督促が来るようになったため、職を転々とし日雇いアルバイトをして生活されていましたが、借金の額も膨れ、これ以上放置することはいけないと判断され、自己破産の相談をされた事案がありました。
最後のお取引日から5年以上経っている場合は時効援用の手続きができる可能性もありますが、今回は債務名義をとられていたため、時効の援用はできませんでした。(債務名義をとられた場合の起算日は、債務名義を作成された日の翌日から10年間となります)
自己破産の申立てをした結果、月収が高かったのに借入を始めた理由、長年返済を放置してきた理由等についての説明を求められましたが、返済ができなかった理由、長年にわたる生活状況を詳しく説明し、反省している旨を裁判所に伝え、無事に同時廃止として進行し、免責決定をもらう事ができました。
最後の取引から5年以上経過している場合、時効の可能性があります。債権者から督促状が届いたら、ご自身で債権者へ連絡をする前にご相談ください!!
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