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不動産を保有しているとランニングコストとして固定資産税が必ずかかってきます。
戸建でも区分所有(マンション)でも必ず課税されます。固定資産税は1月1日付の所有者に対して課税され、年4回に分けて納付します。
戸建の場合は管理費は発生しませんが、マンションの場合は管理組合があるところが多く、マンション全体の管理等に関する費用としてマンション管理費、修繕積立金が徴収されることが多いです。マンション管理費は所有者とマンション管理組合が契約の当事者になります。したがって債権者はマンション管理組合となります。
固定資産税は税金です。したがって、自己破産や個人再生の手続を行った場合でも免除されません。固定資産税を滞納すると役所から督促状が届きます。
その後も滞納をし続けると、対象不動産に差押えが入ります。差押えが入ると固定資産税を全額納付するまでその不動産を処分することができなくなります。
自宅の売却をされる予定がある方で固定資産税の滞納をしている方は注意しましょう。
マンションを保有していると毎月管理費と修繕積立費等が発生します。この管理費等を滞納しているとマンション管理組合から督促状が届きます。通常マンション管理組合は、管理会社に管理を委託することが多いので、委託を受けた管理会社から請求書が届くことが多いです。
滞納が続くとマンションに差押えが入ることがあります。この差押えが入ると固定資産税同様、管理費等を全額支払わないとマンションを売却できなくなります。
固定資産税もマンション管理費も支払いができない原因を分析しましょう。滞納の原因が他の借金の支払いである場合は、福岡自己破産相談サポートへご連絡ください。
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