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任意整理は裁判所を通さず、司法書士が債務者と業者の間に入り、利息をカットしてもらい、3~5年で元金の返済を計画していく手続きです。
この手続きを行う前提として、業者にこれまでの取引履歴(幾ら借りて、いくら返済しているか、利率はどれくらいかなどを時系列に沿ってまとめたもの)の開示を請求し、出てきた履歴を利息制限法に基づいて引き直し計算します。
利息制限法では、金利の上限を下記のように定めています。
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%
ところが、出資法は利息の上限を29.2%までとしているので、これまで消費者金融などでは、利息制限法を越える利率で貸付を行っていました(出資法の29.2%をも越える利率で貸付を行っている業者は、いわゆるヤミ金といわれるもので、刑事罰の対象となります)。
そうすると、消費者金融などに対して長年借入・返済を繰り返している人は、利率を利息制限法に基づいて取引を引き直すと、現在の借金の総額を減額できる可能性があります。さらに、引き直し後の金額がマイナスになる場合があり、マイナスの金額を過払い金といいます。この場合は、過払い金が発生しているため、業者にその返還を請求できます。
任意整理の手続きは、まず、その人が取引をしている金融機関から取引履歴を取寄せて、引き直し計算を行います。引き直し計算の結果、債務の金額を確定し債務額が確定したら、それを3~5年で返済するという和解を司法書士が各業者と交渉します。(過払い金が発生している業者には過払い請求を行い、回収した過払い金を他の業者への返済に充当することもできます)
任意整理は、自己破産や個人再生と異なり借金の金額は減りません。任意整理は、将来の利息をカットしてもらうことはできますが元金そのものは減りません。
したがって、現在の元金を3年から5年で支払えるだけの収入がなければ、任意整理は難しくなります。
例えば、借金が200万円で任意整理をした場合は、月々の返済を3年で組む場合は5.6万円、5年で組む場合は3.4万円の返済が必要となります。毎月の給料からこれくらいの金額を返済できなければ、任意整理は不可能となります。
任意整理を選択する人の多くは、所有権留保付きのカーローンがある、保証人がついている借金がある、仕事柄破産・再生ができないといった方です。任意整理は裁判所を通さずにできる比較的軽い手続きですが、借金の金額が減らないため、自己破産・個人再生と比べ毎月の返済金額は多くなります。
任意整理に関するご相談は、福岡自己破産相談サポートまでお気軽にご相談ください。
任意整理と特定調停。どちらも債務の返済方法を話し合い合意する手続きですが、手続の流れと効力が異なります。
任意整理は、当事者間で話し合い、返済方法を定めた和解書を作成します。この和解書には強制力はなく、例え債務者の返済が滞ったとしても債権者は裁判を行わないと給与の差押えといった強制執行はできません。
一方、特定調停は、裁判所の調停委員を通じて債権者と債務者が債務の返済方法について話し合います。この話し合った結果を記載した合意書を調停調書と呼びますが、任意整理の和解書と異なり強制力が働きます。したがって、債務者が支払を怠った場合、債権者は裁判をせずに給与差押え等の強制執行を行うことができます。
借金の返済でお困りの方は福岡自己破産相談サポートまでご相談ください。
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