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自己破産とは
こちらでは自己破産のデメリットについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
世間では自己破産について誤解された知識を持たれて方が多くいます。自己破産をしても日常生活に支障をきたすことはほとんどありません。
意外と少ない。自己破産のデメリット。
①自己破産(免責・借金免除)を専門家(司法書士・弁護士)に依頼せず、本人(債務者)自らの力だけで手続きを行うことは難しいです。
②自己破産をすると、破産財産に属する不動産等の高額財産は失います。
③信用情報機関に登録される為、以降5年~8年間は新規借入等ができなくなります(このことは何も自己破産に限ったことではなく、任意整理・特定調停・個人再生の場合も同様です)。
④自己破産をすると官報に掲載されます(多くの個人はもちろん、企業であっても、そんなに官報にはなじみがあるとは言えないので、さほど気にする必要はないと思います)。
⑤自己破産をして免責不許可になった場合、破産者名簿に掲載されます(本籍地の役所で管理されるものであり、一般に公開されているものではありません)。
⑥自己破産をすると、一定の資格制限があります。自己破産の申立てを行い開始決定が出た後免責決定が出るまでは警備員、保険の外交員、各士業には就けなくなります。ただし、免責決定後は制限がありません。
⑦債務者本人のみ自己破産を行っても、保証人には取立禁止効果等は及ばない為(保証人についても専門家が介入しなければ)、保証人に一括請求されます。
信用情報機関は、「個人の信用」を客観的に表した信用情報を収集し、提供・管理する事業を通じて消費者と会員会社であるクレジット会社やローン会社などとの健全な信用取引をサポートする機関です。
具体的には、信用情報機関に加盟している会社から登録された信用情報を一元管理し、会員会社からの照会に応じて信用情報を提供することを主な業務としています。要するに借り入れの申込をしてきた人がどんな人なのか(過去に延滞をしていないか等)を問い合わせる機関です。
信用情報機関には、信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社など幅広い業種が加盟しています。
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