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自己破産について

同時廃止事件と管財事件

自己破産を行う際、手続き内容や費用が大きく違う2つの手続きがあります。それが、同時廃止と管財事件です。

ここでは、この「同時廃止」「管財事件」についてご説明いたします。

 

管財事件とは?

財産(生活上、最低限必要な物は除く)を持っている場合や免責不許可事由に該当する場合は「管財事件」という手続きになります。

免責不許可事由とは、その人が自己破産をするに値するかどうかを裁判所が審査するための項目のことを言い、不許可となる事由は多々ありますが、浪費やギャンブルで多額の借金を負った場合などはこれに該当します。

裁判所が破産管財人(主に弁護士)を選任し、破産管財人が借主(申立人)の財産について調査を行い、財産があった際は調査後に貸金業者へ配当します。そのため、手続きに1年以上と長期にわたることもあり、費用も最低50万と高額です。

しかし一部の地方裁判所では、「少額管財事件」という手続きになることがあります。裁判所が、この「管財事件」は短期間で終わるだろうと判断した場合に扱われ、手続きにかかる時間が2~3か月程度、費用も最低20万円程に軽減されます。ただし、代理人が申立てをすることが条件となっていることが多いため、ご自身で本人申立てを行う場合は「少額管財事件」になることはありません。

※管財費用の取扱は地域によって異なりますのでお気軽にご相談下さい。

 

同時廃止事件とは?

「管財事件」とは異なり、財産を持っていない場合や免責不許可事由に該当するような事情がない場合は、「同時廃止」の手続きが行われます。多くの場合はこちらの手続きとなります。

財産を調査しても貸金業者への配当をすることができず、破産費用の支払いですら困難な場合に該当します。破産管財人を選任せずに手続きを進めることになるので、かかる時間が少なく費用も高くて3万円程度となります。

※裁判所に納める費用は地域によって取り扱いが異なりますのでお問い合わせください。

 

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