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個人再生について
個人再生手続きでも、自己破産の破産管財人と同じように、個人再生委員(弁護士等)が選任される場合があります。
裁判所から選任された個人再生委員は、破産管財人同様、債務者(申立人)の借入れの事情や財産状況等に基づき、債務者が本当に再生計画の履行が可能かどうかを調査します。
個人再生委員が選任されると、個人再生委員が選任されない手続きと比べ、裁判所へ納める予納金が10万円〜20万円多くなります。
個人再生委員が選任されるケースとしては、債務者が転職して間もない、収入の増減が激しい、債権者数が多い、短期間で高額な借入をしている、個人事業主、会社の経営者の場合が多いです。また、収入が安定していても、清算価値に争いがある場合や、債務の金額が著しく多い場合なども個人再生委員が選任されることが多いです。
なお、各地の裁判所の運用により、個人事業主等にかかわらず、個人再生委員が選任されることもあります。
個人再生委員が選任されるからといって、心配はいりません。
個人再生委員の聞き取り調査や指示された書類の提出等に真面目に取り組み、再生計画の履行が可能であることを証明すれば、認可決定をしてよいという意見を裁判所に出してもらえることでしょう。
当事務所では、個人再生委員が選任され、無事に認可決定を得た実績があります。
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