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債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)の相談をする前に確認しておきたい事項
債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)を検討されている方は、司法書士との面談前に下記事項を確認してきましょう。下記事項は債務整理をするうえで非常に重要な事項となります。詳細がわからない場合は詳細がわからない旨を司法書士に伝えましょう。なお、面談時には確認事項を記載したメモを持参しましょう。そうすれば司法書士との面談もスムーズに進みます。
債務整理の相談時には、まずどのくらいの借入があるか聞取りを行います。したがって、事前に借入件数、借入金額、毎月の返済金額をメモに書き出しておきましょう。借入先の名前もわかれば書き出しておきましょう。なお、借入先の住所や電話番号は必要ありません。
なお、カード等をお持ちであればそのカードも面談時に持ってきてください。紛失した場合やない場合は不要です。
次に現在どれだけの収入があり、どれだけ生活費がかかっているかも計算しましょう。世帯の収入や支出によってどの債務整理が最適か変化します。例えば借金が500万円ある人でも毎月返済に充てることができる金額が1万円しかない場合は自己破産が最適な手続きとなりますが、毎月3万円以上返済に充てることができるということであれば、個人再生といった選択肢も出てきます。収入は多ければ多いほど債務整理の選択肢が広がります。
自己破産は借金がゼロになる手続きですが、反面プラスの財産もゼロになるのが原則です。プラスの財産は預金、車、不動産等がありますが、隠れプラス財産として生命保険の解約返戻金や退職金(8分の1)があります。これを事前に確認しておくことで自己破産の手続きが本当に最適かどうかを判断することができます。
面談時には具体的な金額がわからなくてもかまいません。生命保険の解約返戻金や退職金があるかどうかだけ確認しておくといいでしょう。
生命保険や退職金と同様相続財産も隠れプラス財産と言えます。亡き父親名義の不動産があった場合、遺産分割協議をし、相続登記を完了しない限り子供であるあなたにも不動産を相続する権利が一部あります。(法定相続分)
ただし、債務超過に陥った後に自己破産をする目的で遺産分割協議をし名義を他の相続人名義にすることは財産隠匿行為とみなされる可能性が非常に高いです。この場合、他の相続人に相続分を買い取ってもらうか、不動産名義はそのままにしたまま申立てを行い破産管財人の指示に従いましょう。
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