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個人再生について

個人再生に必要な書類

個人再生を申し立てるには、申立書と添付書類等、さまざまな書類が必要になります。
個人再生に必要な書類は主に次の通りです。当事務所にご依頼のお客様は申し立て前に司法書士がチェックいたしますのでご安心ください。家族に協力して集めてもらう書類もあります。ご家族の協力が難しい場合は一度ご相談ください。

個人再生の申し立てに必要な書類

  • 再生手続開始申立書
    申立人の氏名・生年月日・住所・連絡先等を記載します。
  • 陳述書
    当事務所が依頼者様から聞き取りをし作成いたします。
    申立人の、勤務先・家族関係・収入・生活状況・借金の理由・使用途等を記載します。

  • 債権者一覧表
    債権者の住所・氏名・債務総額・借入時期・返済した金額等を記載します。
    金融業者だけでなく、親族・友人・知人等からの借金も記載します。記入漏れや故意に一部の債権者だけ記載しなかった場合は、「再生計画の認可決定」が受けられない場合がありますので注意が必要です。

  • 資産(財産)目録
    現金・預金・動産(自動車)・不動産・有価証券・保険など、所有している財産を全て記載します。
  • 家計表・予測家計表
    直近2~3ヶ月程度の家計の収入及び、支出の細かい状況(家計簿)を記載します。同居している家族の収支も必要です。ご自身の収入等から再生計画通り支払いが行えることを証明するために、再生計画履行時における収支予定状況も記載します。

  • 再生計画案の作成方針についての意見等
    計画弁済総額、弁済期間、弁済方法、再生計画の履行可能性について記載します。収入や生活状況をふまえ、事前に依頼者様と打ち合わせをし当事務所で作成致しますのでご安心ください。

お客様に集めていただく書類

  • 住民票
    申立人の世帯全員が記載されているもの(3ヶ月以内)
  • 戸籍謄本
    申立人の抄本ではなく、謄本が必要
  • 給与明細書の写し
    給与所得者の場合には、給料明細書のコピーが必要となります(直近3ヶ月分)
  • 源泉徴収票の写し
    収入を証明する源泉徴収票などのコピーが必要(直近のもの)
  • 所得課税証明書(直近2年分)
    住民税・社会保険料の控除額の記載があるものが必要
  • 預金通帳の写し
    すべての預金通帳のコピーが必要(直近1年分)
  • 賃貸契約書の写し
    賃貸(マンション・アパート)に住んでいる場合には、その賃貸借契約書のコピー
  • 不動産登記事項証明書
    不動産(土地・マイホーム・別荘)を所有している場合には、その登記事項証明書
  • 退職金を証明する書面
    退職金を受け取っていた場合には、それを証明する書面。退職金の受給が見込まれる場合は、その見込み額を証する書面
  • 車検証の写し
    自動車(自動二輪)を所有している場合は、その車検証のコピー
  • 自動車(自動二輪)の査定書
    自動車(自動二輪)を所有している場合は、その自動車の査定書
  • 保険証券の写し
    生命保険等に加入している場合は、その保険証券のコピー
    解約返戻金の有無を調査します
  • 保険解約返戻金証明書
    生命保険などを解約して、解約返戻金を受け取った場合は、その証明書
  • 年金等の受給証明書の写し
    年金等を受給している場合には、その証明書
  • 公的助成金(児童手当等)、年金証明書の写し
    公的給付金を受給している場合には、その金額を明らかにする書面のコピー
  • 財産分与明細書
    財産分与(夫婦が結婚生活の中で築いた財産を、離婚に際して分ける事)がある場合には、その明細書
  • 相続財産明細書
    財産相続(相続によって財産を引き継いだ事)がある場合には、その明細書

  ※各地方の裁判所によって取り扱いが異なりますので事前に確認が必要です。

 

その他のメニュー

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借金をゼロにして新たな生活をスタートさせるための手続きです。

個人再生とは?

住宅ローンの滞納等でお困りの方が対象となります。マイホームを残し借金を整理します。

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利息制限法による引き直し計算を行い正確な借金額を調査します。過払い金が発生していれば返還請求を行います。

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代表司法書士
多伊良 壮平
資格
  • 平成22年 
  • 司法書士資格取得
  • 平成26年
  • 行政書士資格取得

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