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個人再生について
個人再生手続きは、債務額の一定額の免除を受け、その残額を原則3年間で支払っていく手続きです。それでは、一体いくらの額を支払うことになるのでしょうか。支払わなければならない額は自由に決めて言い訳ではなく、法律に定められた要件を満たした額以上の支払いが必要です。ご相談を受けただけではいくらの額を支払わなくてはならないか直ぐにはわかりませんので、まず、必要な書類を持参していただき次の金額を計算します。
収入の合計から税金や国が定めた最低生活費用を除いた残額が可処分所得ですので、その2年分(生活に必要な費用は政令で定められて金額であって自分で決めることはできません)
貯金や自動車、不動産、現段階で得られる退職金の見込額、生命保険の解約返戻金など(実際には、退職したり、保険を解約する必要はありません)
100万円未満の場合 負債全額
100万円以上500万円未満の場合 100万円
500万円以上1500万円未満の場合 負債額の5分の1
1500万円以上3000万円以下の場合 300万円
3000万円を超え5000万円以下の場合 債権額の10分の1
上記①~③の金額が計算できたら、3年間で支払わなくてはならない金額がわかります。
次の金額以上ということになります。
給与所得者等再生手続 a ~ c のうち最も大きい金額
小規模個人再生手続 b か c のどちらか大きい金額
※小規模個人再生手続ではさらに、債権者の同意(消極的)を得る必要があります。
個人再生手続きが完了後に支払っていく金額は、手続き時の借金額によって異なります。原則3年間(36回)で返済することになります。こちらでは、最も大きな金額が負債額に応じた金額の場合(上記c)の返済額をご説明します。
① 借金総額が100万円未満の場合 :その全額
② 借金総額が100万円以上500万円未満の場合:100万円
③ 借金総額が500万円以上1500万円未満の場合 : 債務額の5分の1
④ 借金総額が1500万円以上3000万円未満の場合 :300万円
⑤ 借金総額が3000万円を超え5000万円以下の場合 : 債務額の10分の1
借金の総額が480万円ある方が個人再生の手続きを行った場合、借金の金額は上記②のとおり100万円に圧縮されます。その100万円を3年間(36回)で返済していくことになりますので、毎月の金額は約2.8万円となります。結果、380万円の借金の減額となります。
また、借金の総額が1600万円ある方が同様に個人再生を行った場合、借金の金額は上記③のとおり300万円に圧縮されます。結果、1300万円の借金減額となります。
ただし、個人再生にはルールがあります。自分の所有している財産の清算価額(車、保険の解約返戻金、預貯金等の合計)が減額後の借金額より多い場合は、清算価額を原則3年間で返済していくことになります。
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