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借金には、消滅時効というものがあります。
つまり、借金をしても一定の期間返済しなければ、消滅時効が完成し、返済の義務がなくなるのです。その場合、その借金は「時効の援用」という方法で、解決できる可能性もあります。債務者の方から債権者に対して時効を援用し、途中で時効の中断事由等がなければ、消滅時効により返済の義務がなくなるのです。
貸金についての返還請求権の消滅時効には、大きく分けて2種類あり、借入先によって時効期間が変わってきます。民法では時効期間は10年、商法では5年と定められています。
通常、銀行やサラ金などの借入には、商法が適用されるため5年で消滅時効は完成します。
また、家族、友人等からの借入には、民法が適用されるため10年で消滅時効は完成します。
民法改正に伴い、令和2年4月1日以後の借入れには、改正後の民法が適用されます
令和2年(2020年)3月31日以前の借入れについては、「令和2年4月1日よりも前に発生した債権の消滅時効期間は、改正前の例による(改正民法附則10条4項)」と規定されていますので、令和2年(2020年)3月31日以前の借入れの消滅時効期間は、上記でご説明した通り、改正前の民法が適用されます。
民法改正に伴い、令和2年(2020年)4月1日以後の借入れについては、令和2年(2020年)4月1日から施行された改正後の民法が適用されます。
以前は、商事債権について通常よりも短い消滅時効期間とする定めがあり、貸金業者等からの借入れの消滅時効期間について商法が適用されましたが、民法改正に伴い、銀行や消費者金融からの借入れであっても、個人からの借入れであっても、消滅時効の期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」のいずれか早い方ということになりました。
しかしながら、銀行や消費者金融は、貸付や返済についてきちんと管理をしているので、「権利を行使することができる時」をすぐに把握できる立場にあります。特別な事情がない限り、「権利を行使することができる時」とは、「権利を行使することができることを知った時」となります。
よって、銀行や消費者金融からの借入には、民法が適用され、「権利を行使することができることを知った時から5年」で消滅時効は完成します。
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