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自己破産が不要なケース

自己破産とは

自己破産が不要なケース

自己破産というのは借金の整理において最終手段です。現在の状況を鑑みて将来に向けて冷静に見定める必要があります。下記方法で問題が解決するのであれば、自己破産をする必要はありません。

 

住宅ローンの借換え

住宅ローンの借換えとは、従来の金融機関から、条件・金利の良い金融機関へ乗り換えることを言います。借主の返済状況、年収等がとても重要となります。

任意整理

任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で金融機関と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。借金の金額が少なく、毎月ある程度の金額を支払いに回せる資力が必要となります。

個人再生

個人再生は例えば、500万円の借金のある個人が、法律で定められた要件に従って算出した金額(3年間で100万円等)を返済するという計画を立て、この再生計画を裁判所が認め、実際に3年の間に再生計画通りに返済できたら、残りの400万円の借金が免除されるという手続きです。

つまり、3年間きちんと計画通りに返済できれば残りの借金は免除されます。
なお、個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれる場合に利用できます。

 

まとめ

借金の金額が比較的少なく、毎月ある程度の収入がある方は、自己破産をせずに問題を解決できる可能性が高いです。借金額、収入によって多種多様ですので、まずはお気軽にご相談ください。

また、自己破産をしたくてもできないケースもあります。それは借金の理由がギャンブル、浪費、投資の失敗(免責不許可事由)などといったケースです。

詳細は免責不許可事由をご覧ください。

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個人再生について

安定した収入があれば自宅を残しながら借金を減額できます。

個人再生の種類

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等個人再生の2つがあります。

任意整理について

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