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自己破産について
詳細は、オフィスフラットまでお問い合わせください。
自己破産の申立をした場合、借金が免除(免責)される代わりに、原則、申立人(債務者)の財産は処分(没収換価)されることになります。
ただし、個人の自己破産においては、破産者の経済的更生を図るという見地から、生活に必要となる最低限の財産については、自由財産として、処分しなくてもよいことになっています。
法律で定められている本来的自由財産とは、新得財産(破産手続開始決定後に取得した財産)、差押禁止財産(法律上差押えが禁止されている財産)、99万円以下の現金です。ただし、裁判所によって取り扱いが異なることがありますので、詳しくはオフィスフラットまでお問い合わせください。
差押禁止財産(家具・家電)
複数所持している場合は一点のみが対象となります。
※ただし、複数ある場合でも、その他の財産と合計して「99万円以下の財産(現金を含む)」であれば、裁判官の判断によって、処分されない場合もあります。
申立前に詳細を打ち合わせいたします。
自由財産となる財産は、法律によって定められています。しかし、生活に必要となる財産は、ひとりひとり異なります。申立人の状況によっては、法律で定められた以外の財産でも、生活再建のために必要なものがあるかもしれません
例えば、保険の解約返戻金があるからといって、重病にかかっている破産者の生命保険等を解約させてしまうと、その破産者はもう二度と保険に加入できなくなるおそれがあります。
また、足が不自由で自動車がなければ生活していくことができない破産者には自動車がないと生活ができません。
このようなことから、破産法34条4項は、「裁判所は,破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。」と定めています。
つまり、法律で定められている本来的な自由財産以外の財産であっても、裁判所の許可があれば、自由財産として扱うことができるということです。このことを、「自由財産の拡張」といいます。
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