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個人再生について
こちらでは個人再生のメリットについて書かせていただきます。
どうぞご参考になさってください。
個人再生には、必要な財産を残せる等の多くのメリットがあります。
①マイホームを手放さなくて良い
自己破産とは違い、一定の条件を満たせば、住宅を手放さずに手続きをすることができます。
②借金の理由は問われない
自己破産の場合、浪費や賭博等(免責不許可事由)で借金を作った場合、借金を帳消しにできない(免責不許可)こともありえます。しかし、個人再生では、このような免責不許可事由がありません。しかし、あまりにも急激に借金の金額が増えたりしていると個人再生員が選任される可能性があります。
③職業の制限がない
警備員や生命保険外交員などは、自己破産の場合、破産開始決定から免責許可決定の確定までの期間、一時的にその仕事ができなくなります。しかし、個人再生では、このような制限はありません。会社の役員の場合も、自己破産をした場合は欠格事由となりますが、個人再生の場合はそのような制限はありません。
④借金の額が原則5分の1に
裁判所に提出した再生計画が認可されると、原則として債務が5分の1に減額されます。減額された債務を、3~5年で支払います。
⑤一定の財産が残せる
自己破産と違い、ある一定の財産であれば残すことが可能です。申立て時に保有している財産を清算価値と言います。個人再生後は、借金の5分の1若しくは清算価値の大きい方を支払います。
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