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突然督促状が届いた方へ
借金の消滅時効は、最後の返済または借入のときから進行していきます。
しかし、ある一定の事由を満たすと、進行した時効期間の計算が振り出しに戻ってしまいます。これが、時効の中断です。
中断と言っても、時効が途切れるだけではなく、いったん完全にリセットされてしまいます。リセット後、再度ゼロから時効期間がスタートします。
時効の中断にあたる事由は、いくつかあります。
確定判決をとられている場合は時効の中断が生じます。
民法で規定される中断事由である「請求」の具体的な内容として、裁判上の請求があります。
裁判上の請求は、訴訟の取下があった場合、敗訴した場合には、時効中断の効力は及びません。
また、支払督促の申立や、和解及び調停の申立があった場合にも、同様に時効中断します。
また、判決を取られた場合には、通常5年で完成する時効期間が、10年に伸びてしまいます。中断した時効期間が再び進行を開始するのは、判決が確定した時からとなります。
裁判を起こされた記憶がない場合でも、知らない間に判決が取られていることがあります。
相手に訴状が届かない場合には、公示送達という制度があり、この送達方法を使うと、訴状が届いたことになります。このように訴状を受け取っていなくても、知らないうちに判決をとられていることもありますので注意が必要です。
裁判外の請求によっても、時効が中断することがあります。この方法を、催告といいます。
催告は、裁判上の請求の場合とは異なり、催告後6ヶ月以内に訴訟や支払督促などの手続きをとらなければ、時効中断の効力が生じません。
催告は、特に様式があるわけではないですが、通常は、記録を残すために、内容証明郵便で行われます。貸金業者から時効完成直前に内容証明郵便が来た場合、6か月以内に訴訟を提起される可能性が高いです。
返済することも債務の承認になります。
時効の中断事由の代表的なものは、債務の承認です。5年の間で一度でも借金があることを認めたのであれば、その時点で時効は中断し、時効期間の計算は振り出しに戻ります。
時効期間の計算が振り出しに戻ったということは、再度、債務の承認の時点から5年が経過しないと、消滅時効の援用はできないということになります。
そして、注意しなければいけないのは、「借金の返済」も債務の承認にあたるということです。
借金の返済するということは、借金があるということが前提となります。少額でも返済をすれば債務を承認したことになり、時効は中断してしまいます。同様に、支払いを猶予してくれるように申し入れたり、任意和解することも、時効中断にあたります。
債務を承認した場合、後で、消滅時効が成立していたことが発覚しても、その消滅時効を援用することはできませんので注意が必要です。(最高裁判決)
債権者が債務者の財産に対して、差押え・仮差押え又は仮処分を行った場合には、時効が中断します。
たとえば、住宅ローンの滞納が続くと、債権者である銀行が住宅の競売を行います。この場合不動産が差し押さえられることとなりますので、競売申立ての時点で住宅ローンの消滅時効が中断します。
ただし、競売申立てが取り下げられた場合、時効中断の効果は、申立ての時に遡って消滅します。
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