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個人再生について
個人再生とは、住宅ローン以外の借金を減額し、原則、3年での借金返済を行うことです。
個人再生の最大の特徴は、マイホームを処分しなくてもいい点です。財産を手放さなければならない自己破産とは違い、財産は維持したまま借金の減額がのぞめます。
また、任意整理では利息制限法の上限金利(15~20%)まで減額されますが、個人再生では最大1/5まで大幅に減額することが可能です。この減額の程度は、借入額や保有している財産によって異なるため、あなたの事情を詳しく把握する必要があります。
個人再生のメリットは、自己破産のように財産を処分しなくてもいいことが一番に挙げられます。自己破産の場合、基本的に自宅(持家)は処分の対象とされます。しかし、個人再生では住宅など、高価な財産を維持しながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。
【継続的な収入が見込めれば申立ができる】
すでに述べたように、個人再生手続きを申し立てるには、いくつかの要件を満たしていることが求められます。小規模個人再生手続きを選ぶには、以下の二つの条件があります。
【申立要件①】
債務総額が5,000万円以下小規模個人再生手続きを選ぶことができるのは、債務総額が5,000万円以下の人に限られます。ここでいう債務総額というのは、サラ金会社のような業者が主張する金額ではなく、利息制限法に引き直した金額です。住宅ローンについては含まれない金額となります。
【申立要件②】
継続的または反復して収入を得る見込みのあること、将来にわたって継続的に収入が得られることも申立要件の一つです。再生手続きは原則3年(例外5年)で分割支払いをしていく方法ですから、将来継続的に収入が得られなければ、申立をすることはできません。
継続的な収入がないと
個人再生はできません
年金生活者も、小規模個人再生手続きを利用することができます。
無職者も、再生計画案を提出するまでに就職できていれば、将来、継続的に収入が得られる見込みがあるといえるので、この手続きを利用することが可能です。とはいえ、再生計画案提出前に1ヶ月しか働いていないようでは、見込み要件をクリアすることは難しいでしょう。ただし、少なくとも申立時までの1年間、継続的な収入を得ていれば、要件を満たすことができると思われます。
ちなみに、生活保護受給者は、この手続きの利用はできません。生活保護制度は、生活をしていくための最低限の生活費を国が支給する制度です。最低限の生活費を支給するため、制度上、生活費以外に返済能力があるとは想定できないからです。
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