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任意整理について
任意整理と自己破産や個人再生の違いは??
よく相談で頂く質問をまとめてみました。ご不明点がございましたら、お電話・メールにてお気軽にお問合せください。
任意整理は自己破産や個人再生とは違い、全ての債権者を手続きに含める必要はありません。そのため、ローンが残っている自動車を手放したくない場合など、自動車ローンの債権者のみ、これまで通り支払いを続けながら、その他の債権者に対して任意整理の手続きをすることが可能です。
ご返済はなるべく長期分割がいいかと思いますが、長期で応じて頂けるかは債権者次第となります。弊社も長期で和解ができるようには善処いたしますが、あくまでも任意での和解となりますので、債権者によります。
司法書士の場合、140万以上の債権額がある債権者との間では代理権を持つ事ができず任意での和解交渉はできません。特定調停という方法もございますが、裁判所を通して行われるため、任意整理よりは厳しい条件になる事が多いです。
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