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自己破産には、同時廃止事件と管財事件の二つがあります。自己破産とは、マイナスの財産とプラスの財産を裁判所に集め、プラスの財産を換価し、換価したものを債権額に応じて債権者に配当し、配当後も残った借金をチャラ(免責)する手続です。
同時廃止事件とは、プラスの財産がないことが明らかなことから、マイナスの財産を裁判所に集めたと同時に手続きを廃止(配当をしない)するといった手続きです。
管財事件に比べ、手続きが簡略で、破産管財人も選任されません。
裁判所に納める実費も管財事件の20万円〜25万円と比べ同時廃止手続きは3万円と、とても安いです。
同時廃止になるか、管財事件になるかは、裁判所へ申立書を提出して、裁判官が書類をみてどちらの手続きで進めるか決定します。
したがって、裁判所へ申し立てをするまでは、どちらになるかを予測することはできますが、絶対にどちらになると断言することはできません。
・過去に一度自己破産の申し立てをしている
2度目の自己破産の申立ても可能ですが、裁判所は2度目の申立てということだけで管財事件へ移行する可能性が高くなります。
・借金の原因がギャンブル、浪費、FX、仮想通貨など
借金の理由が免責不許可事由に該当する場合、管財事件に移行する可能性は非常に高くなります。免責不許可事由に該当する場合でも裁量免責の可能性があれば、自己破産の申立てが可能です。
・過去に事業をしており、借金の理由が事業資金である
過去に会社を経営していた人や個人事業主だった人は、財産調査・債務漏れを調べるために管財事件となることが多いです。ただし、個人事業主でも、売掛買掛がなく、取引先も1社、2社の場合は同時廃止手続きになることもあります。
・手続き依頼後に借入を行なっている
債務整理を依頼し、受任通知発送後に新たに借り入れを行っている場合は、浪費癖や詐害性の可能性ありと判断され、管財事件となり破産管財人の調査が入る可能性があります。
・短期間で借金が増えている
短期間で多額の借金をしている場合は、浪費・ギャンブル・財産隠しが疑われ、管財事件となり破産管財人の調査が入る可能性が非常に高くなります。
・収入と比較して借金の金額が大きい
借入の金額が年収に比べ明らかに多い場合も、浪費・ギャンブルが疑われ、破産管財人の調査が入る可能性が高くなります。
・債務に慰謝料がある
慰謝料等がある場合は、免責になるかどうかを判断するため管財事件になる可能性が高いです。害意がある場合の慰謝料は原則免責されません。
・資産が20万円以上ある(福岡地裁)
資産が20万円以上ある場合は、原則管財事件となります。自動車は初年度登録から5年以上経過していれば0円評価とみなされますが、裁判官によっては、自動車の査定が必要な場合があります。
・車のローンがいくつもある
車のローンが複数ある人は浪費の疑いをもたれることが多く、管財事件になる可能性があります。ただし、車を買い替えた経緯や払えなくなった経緯等をきちんと説明すれば管財事件を避けることもできます。
以上が管財事件になりやすい典型的なパターンです。また、裁判所や担当裁判官によっても管財人になりやすいケースがあります。管財事件になるかどうかは、裁判所に申立書を提出しないとわかりません。自己破産をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
・手続き依頼後に一部債権者へ返済している
偏波弁済と呼ばれ免責不許可事由に該当します。この場合、管財事件となり管財人弁護士が偏波弁済されたお金を相手方から回収し破産財団へ組み込む手続きを行います。
・現在、自営業をしている
借金の原因になった理由の自営業を続けている場合や、未回収売掛金等の関係で自営業を現在行っている方も管財事件になりやすいです。
・債権者の中に、個人債権者がいる
知人等から借入を行っている場合、個人であっても債権者として報告が必要です。債権者の中に個人債権者がいる場合も管財事件になる可能性が上がります。
たとえ、借金の理由が免責不許可事由に該当したとしても、実務上、免責が認められることがほとんどです。免責不許可事由に該当する可能性あると裁判所が判断した場合は、破産管財人が選任されます。破産管財人の調査の結果、浪費が認められらとしても、ほとんどの場合は裁量免責といって、「本当はダメだけど今回は反省しているので特別に免責を認めます」といった決定を出してくれます。
福岡自己破産相談サポートでは、免責不許可事由に該当する案件も多く手掛けており、裁量免責の実績も多数あります。
自己破産できるかどうかは、裁判所に申立てをしてみないとわかりません。
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