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自己破産について
自己破産をした場合の退職金の取扱いについてよくご質問を頂きます。
正社員で勤続年数が長い方、退職した場合退職金支給制度がある会社にお勤めの方は、自己破産をしたら退職金も没収されるのか気になるところですよね。
退職金請求権(未だ退職していない場合、既に退職しているが、未だ退職金の支払いがなされていない場合のいずれについても)は、原則差押え可能な範囲について破産財団に属することになります。
そうすると、本来的には、4分の1が差押え可能になりますが、金額が退職時に初めて確定することや、退職理由により金額が異なるなど、将来的に不確定の部分も多い為、福岡地方裁判所を含め、全国的に、破産手続き開始決定時における退職金見込み額の8分の1を破産財団への組み入れをする取扱がされています。
しかし、既に退職しているが未だに退職金の支払いを受けていない場合や、退職予定時期が間近であって金額も具体的に確定している場合は、原則通り4分の1が破産財団へ組入れられることもありますから、このような場合には事前に裁判所との打ち合わせが必要となります。
また、多くの場合、退職金の換価は新得財産(破産手続開始決定後に取得した財産)からの破産財団への組み入れによって行われます。具体的な組入れの時期、方法は、申立人の給与・賞与の額や生活状況等を考慮の上決めることになります。
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