福岡で債務整理のことなら、福岡市中央区大手門の福岡自己破産相談サポートにお任せください。
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個人再生について
こちらでは個人再生のお問合せから手続き完了までの流れをご説明いたします。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。事前にご予約をお願いします
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
司法書士が依頼者様の状況(負債・収入・生活状況等)の確認をさせていただきます。
借入先に対する受任通知の発送を致します。受任通知を発送することで債権者からの請求・督促はストップします。
債権者から取引履歴を取り寄せ債権額(負債額)の調査・確定を行います。
申立書類を裁判所に提出し予納金を納付します。
裁判官による事情・生活状況等の聴取(15分~30分程度)があります。当日司法書士も同行いたします。
※裁判官の審尋は行われない場合もあります。
個人再生委員の事務所で申立書の内容、現在の生活状況等についての打合せ(30分~1時間程度)を行います。個人再生委員とは、裁判所の代わりに手続を監督する役割を担う弁護士です。打ち合わせには、司法書士も同行します。
※個人再生委員は選任されない場合もあります。
個人再生手続きの正式な開始決定を裁判所が行います。開始決定後は取下げができなくなります。また、個人再生手続きが行われたことが官報に公告されます。
再生債権届出期間(申立ての際に提出した債権額「負債額」に訂正がある場合に各債権者が裁判所に正確な債権額の届出を行う期間)を経た後、再生計画案(返済計画案)を作成し、裁判所へ提出いたします。
再生計画案の書面決議(同意・不同意※債権者数の過半数・債権額の半分以上の同意が必要です)で同意を得たら裁判所が認可決定を下します。認可決定と同時にその旨が官報に掲載されます。認可決定が官報に掲載されてから2週間の経過で確定し、その後返済計画に基づき返済を再開いたします。
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