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自己破産について

裁判所での審問(審尋)

裁判所に呼ばれる場合

詳細は、オフィスフラットまでお問い合わせください。

自己破産の申立をすると、裁判官が申立書を確認し、同時廃止手続きで進めるか、管財事件で進めるのかを判断します。同時廃止で進める場合は、原則裁判所へ足を運ぶ必要はなく、債権者から異議がでなければ免責許可決定がでて、手続は終了します。

管財事件になった場合は、破産管財人が選任され、破産管財人(弁護士)の事務所に何度か足を運ぶことになります。また、裁判所で債権者集会が開かれますので、そこにも出席する必要があります。債権者集会といっても基本債権者は出席しないため、裁判官、書記官、管財人、申立人の4名のみの出席になることがほとんどです。

また、上記のほかに、同時廃止手続きでも裁判所に呼ばれる場合があります。それは、借金の金額が多い場合や、借入の原因に問題がありそうな場合等、少し問題はあるが、管財事件にするかどうか微妙な場合です。こういった場合は、申立て後に裁判官との面談があり、その面談結果で、進行(同時廃止OR管財事件)が決まります。

 

裁判所で聞かれること

正直に答えましょう

裁判所での面談ですが、裁判官から質問があります。場合によっては、借金をした経緯などを具体的に聞かれることがあります。

質問があった場合は、記憶に基づいて正直に答えるようにしましょう。その他よく聞かれることとしては、自己破産は何のためにあるのか、過去を振り返ってみてどうすれば自己破産をしなくてすんだと思うか、今後借金をしないで生活をしていけるのか、今後生活をしていくうえで気を付けていきたいことなど、聞かれる場合があります。

裁判所で審問がある場合、通常2週間くらい前に裁判所より出頭できる日を教えてほしいと連絡があります。その時に審問日を調整します。裁判所での審問は平日に行われ、30分から1時間程度で終わります。

突然、明日裁判所に来るようにといったことは基本ありませんので安心してください。

 

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