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個人再生について

個人再生Q&A

「自己破産は聞いたことあるけど、個人再生って何ですか??」等、ご相談者様に言われることがあります。個人再生は自己破産に比べると、ご存じの方が少ない手続きかもしれません。

ここでは、個人再生について、よく相談で頂く質問をまとめてみました。どうぞ参考にしてください。

 

パートやアルバイトでも個人再生を利用できますか?

将来継続的にまたは反復して収入が見込めるのであれば可能です。

個人再生は、①「将来継続的にまたは反復して収入が見込めること」②「住宅ローンを除く 借金の総額が5000万円を超えないこと」が基本要件となります。正社員に限らず、パートやアルバイトで期間の定めなく将来的に働くことができ、安定した収入を得ている場合は、個人再生の申立てを行うことができます。

住宅ローンはどうなるの?

原則、住宅ローンはそのまま払い続けなければなりません。

個人再生を利用すると借金の何割かをカットすることができますが、住宅ローンは含まれません。そのため、その他の借金が整理できても住宅ローンの支払いに追われ、結局はその住宅ローンの支払のために新たに借金をしてしまう可能性があります。そういったことにならないために、住宅ローン特則が設けられています。しかし、住宅ローン特則は、あくまで従来のように住宅ローンを支払うことが困難となった債務者に対して、住宅を保持し続けられるように住宅ローンの支払に猶予を認める制度であって、住宅ローンの支払額をカットする制度ではありません。つまり、住宅ローンの支払期間を延長するに過ぎないので、その間の返済計画がとても重要になります。

ローン返済中の車はどうなりますか?

ローン会社に引き揚げられる可能性が高いです。

個人再生では、一部の債権者を除いて申立てをすることができません。よって、ローン返済中の車があれば、ローン会社を含めて申立てをする必要があります。ローンの支払いが終わっていない車の所有権は、ローン会社にありますので、ローン会社は車を引き揚げて処分してしまうのが原則です。車をどうしても手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいいでしょう。

 個人再生の返済期間は何年まで認められますか

原則3年となっています。

個人再生の場合、100万円(債務総額が100万円以上500万円未満の場合)または借金の5分の1の金額(債務総額が500万円以上1500万円未満の場合)を原則3年間でお支払いしていただくことになります。しかし、収入や家計状況によっては、4年もしくは5年間を希望して申立をすることは可能です。4年もしくは5年間を希望する場合、3年間での支払いができない事情を収支状況をもとに詳しく裁判所に報告する必要があります。また、4年もしくは5年間で申立をした場合も、裁判官が収支状況等から、3年間での支払いが可能であると判断した場合は3年間でお支払いをしていただくことになります。

過去に個人再生をし、再生計画通り弁済しました。
個人再生の申立て(2回目)は、できますか?

個人再生の申立てをすることは可能です。

個人再生で解決した後、新たに借金をしてしまった場合も、再度、個人再生の申立てを行うことは可能です。ただし、「1回目:給与所得者等再生、2回目:給与所得者等再生」の場合、制限があります。1回目の認可決定の確定日から7年間は、2回目の給与所得者等再生の申立てができません。しかし、小規模個人再生であればそのような制限はありませんので、申立ての要件を満たせば、申立てをすることは可能です。

住宅ローンの保証人になっています。保証債務を含めると借金が5000万円以上になります。個人再生できますか?

原則、個人再生の申立てをすることはできません。

個人再生の手続きの開始要件として、債務額が5000万円以下であることが必要とされています。住宅資金貸付債権(住宅ローン)と別除権付貸付債権は、開始要件としての債務額から控除することができますが、住宅ローンの保証債務は、民事再生法上、住宅資金貸付債権には該当しないため、債務額から控除することができません(原則、住宅資金特別条項の利用もできません)。

よって、住宅ローンの保証債務(4200万円)、奨学金の保証債務(500万円)、カードローン(500万円)で合計5200万円になる場合、5000万円を超えてしまいますので、個人再生の申立てをすることはできません。

個人再生の申立てができない場合、通常の民事再生を行うことも可能ですが、費用を要し、要件が厳しくなるため、自己破産の申立てを選択する方が多いです。

個人再生をしたら、滞納している税金も減額されますか?

滞納税金は、個人再生をしても減額されません。

税金は、「一般優先債権」に該当し、カードローン等の借入金よりも優先して支払う義務があります。よって、固定資産税、市県民税、国民健康保険料等の税金を滞納している場合、滞納処分(差押え等)が行われないよう、役所等と分納協議(分割で納付させてもらえるよう相談すること)が必要になります。裁判所に協議内容を報告し、滞納税金について協議通り支払いを行い、かつ、再生計画を履行できると判断された場合、再生計画が認可されます。

借金の原因がギャンブルでも個人再生は可能ですか?

可能です。

自己破産とは違い、ギャンブルが原因の借金でも不認可事由とはされていません。ただし、現在もギャンブルを続けていて、今後の返済目処がたたないという場合は個人再生ができない可能性もあります

また、過去の事例では手続き依頼前に借入からギャンブルに費やした金額を清算価値に計上し、再生の返済金額が増額された事例もあります。

携帯電話の割賦代金や滞納分も手続きに含むことは可能ですか?

可能です。

携帯電話の割賦代金や滞納分も、原則手続きに含まなくてはなりません。しかし、現在もその携帯電話会社をご利用されている場合、解約をしなければならない可能性があるため、注意が必要です。

主債務者が個人再生したら、保証人は一括して返済しなければならないのですか?

一括で返済するよう請求されますが、話し合いによって、分割払いに応じてくれる場合もあります。

主債務者が個人再生をすると、保証人に請求がいきます。一括で返済するよう請求されますが、話し合いによって分割払いに応じてくれる場合もありますので、保証人が債権者に連絡をして交渉をしてください。

再生をした主債務者と、保証人両者が支払いをすることになり、両者が支払った合計額が債務総額に達した時に、両者の支払い義務がなくなるということになります。

また、保証人が分割でも支払いが難しい場合、保証人についても債務整理の手続きが必要になる場合があります。

個人再生で依頼していましたが、新型コロナウイルスの影響で会社をクビになりました。どうしたら良いですか。

方針変更も可能です。

裁判所に申立をするまでは、方針を自己破産へ変更するなど、今後の就職活動の進行具合や収入状況によって再度ご検討いただくことができます。新型コロナウイルスの影響により、職種によっては、収入がこれまでより大幅に減少する方がいらっしゃると思います。今後のお手続きについて、ご不明な点・ご心配事がございましたら担当よりご説明させていただきますので、ご相談ください。

清算価値保障とは何ですか?

お持ちの財産を現金化した場合の価値の合計額です。

清算価値とは所有している財産を現金化した場合の価値の合計額で、例えば、個人再生をすることによって借金の最低弁済額が100万円まで圧縮されたとしても、所有している財産の価値=清算価値が150万円の場合は、清算価値の方が金額が大きいため、こちらの150万円を3年から5年の期間をかけて弁済していくことになります。

小規模個人再生で不認可となった場合どうすれば良いですか?

他のお手続きを検討します。

規模個人再生の不認可事由として、以下のものがあります。

・債務者に継続的に又は反復して収入を得る見込みがないこと

・再生債権総額が5000万円を超えること

・最低弁済基準を下回っていること

・再生計画に不同意の再生債権者の頭数が総再生債権者の半数以上であることまたは不同意の債権者の債権額合計が総再生債権額の過半数であること

 特に近年、再生計画に不同意を述べる債権者が増えてきており、手続きが廃止となってしまう事例が幾つか出ております。その場合、再度小規模個人再生の申立をすることはできないため、要件を満たしていれば給与所得者再生の申立を行うか、難しい場合は、自己破産などへの方針変更等を検討することになります。例え不同意が出てしまい、不認可になった場合でも、何か他の手続き方法等をご提案させていただきます。

 

過去に個人再生をし、再生計画通り弁済できず、新たな借入も行いました。個人再生の申立て(2回目)は、できますか?

個人再生の申立てをすることは可能です。

一度個人再生をされて支払いが途中で出来なくなった場合も、再度申立ては可能です。

ただしこの場合、前回の再生計画の再生債権は原状に復するものとされるため、前回の再生計画の債権者へ途中まで支払い済みであったとしても、2回目の個人再生申立てにより返済する前の確定債権額で新たな再生手続きを行うこととなります。

住宅ローン以外の抵当権が付いていても住宅を残して個人再生はできますか?

できません。

住宅に住宅ローン以外の抵当権がついている場合は、住宅資金特別条項を利用した個人再生は利用できません。あらかじめ登記簿等で確認されることをおすすめいたします。

個人再生の支払いは毎月行う必要がありますか?

3か月に1度の支払いが可能です。

再生計画案作成時に3ヶ月に1回の支払いで計画を立てることができます。再生計画で決まった金額を毎月ご自身にて積立て頂き、3か月に1回まとめて債権者へ入金する形となります。振込手数料節約のためにも当社では3か月に1回の支払いで再生をする方がほとんどです。

一部借金のみを個人再生できますか?

全ての債権者をお手続きに入れる必要があります。

個人再生は裁判所を通した手続きですので、一部の借金のみを手続きに入れるといったことはできません。全ての債権者をご申告頂く必要があります。一部借金のみを返済したい場合は、任意整理のお手続きとなります。

債務はどのくらい減額できますか?

債務総額により変わります。

小規模個人再生の場合の弁済額はおおよそ下記となります。

債務総額 100万円以上500万円未満の場合:    100万円
債務総額 500万円以上1500万円未満の場合:   総債務額の5分の1
債務総額 1500万円以上3000万円未満の場合:  300万円
債務総額 3000万円以上5000万円未満の場合:  総債務額の10分の1

離婚時に取り決めた養育費も減額できますか?

減額できません。

養育費は個人再生での減額の対象とはなりません。

個人再生手続き中時に転職は可能ですか?

場合によります。

個人再生は安定した収入が必要です。申立時に安定した収入があったのに、認可決定前に転職した場合で収入の変動の幅が大きくなる場合、個人再生のお手続を進めていけないこともあります。必ず事前にご相談下さい。

試験的積み立てができない場合はどうなりますか?

再生が認められない可能性があります。

申立後、裁判所の指示の下、再生した場合毎月の支払いができるかを見る試験的積み立てが行われます。この試験的積み立てができない場合は、履行可能性がないとして再生が認められない可能性がでてきます。

認可確定後、支払いができなくなったらどうなりますか?

債権者の申立てで認可決定が取消になる可能性があります。

債権者の申立てにより再生計画案の認可決定が取り消された場合は、元の借金を全額支払う義務が復活する場合があります。

清算価値はいつ時点のもので評価されますか?

事案によって異なります。

原則としては再生計画認可時を基準とされておりますが、実際には、開始決定時の清算価値もしくは清算価値基準での再生計画案になる方は再生計画案作成時の清算価値で評価されることが多いです。

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は個人再生の減額対象になりますか?

なりません。

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は非減免債権となります。ただし再生計画で定める弁済には入れる必要があり、弁済期間中である3年~5年の間は他の債務と同じように再生計画で減額された基準で支払いを行います。なお弁済期間終了後は、非減免債権の残額を一括返済する必要があります。

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