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任意整理のデメリット

任意整理とは

任意整理のデメリット

任意整理のデメリット

ブラックリストに載る

5年程度ブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまうため、その間新たな借入やカードの利用ができなくなる可能性があります。

借金は免除されない

任意整理は、裁判上の手続きである自己破産や個人再生のように借金の全額もしくは一部が強制的に免除されるわけではありません。

強制力がない

任意整理は文字通り「任意」の手続となります。したがって、自己破産や、個人再生ような裁判所を通した手続とことなり強制力はありません。

あくまで債権者との任意の交渉ですので、債権者によっては利息の減額には応じてくれますが、利息の全額カットまで応じてくれない可能性もあります。また、支払回数も100回の長期分割まで応じてくれる債権者もいますが、最長5年までしか応じてくれない債権者もあります。

したがって任意整理をする場合は、ある程度こちらの思い通りにいかないこともあることを想定して余裕がある資金計画を立てましょう。

支払い原資が必要

任意整理は、個人再生、自己破産と異なり借金の金額は減りません。したがって現在の借金を3年から5年で返済していくことになります。債権者によっては3年でしか返済を認めてくれないこともありますので注意が必要です。

例えば、5社で500万円の借金がある場合、個人再生であれば借金は100万円に減額され月々2.8万円を36回(3年)で返済すれば借金は免除されます。しかし任意整理の場合は5年で返済する場合は8.3万円程度、債権者が100回の分割を認めてくれる場合でも月々5万円の返済が必要となります。

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多伊良 壮平
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