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債務整理、自己破産、個人再生
毎日かかってくる債権者からの電話に疲れた・・・
借金の返済で夜も眠れない・・・
とりあえず債権者からの請求を止めたい・・・
債務整理の手続きを行うと、貸金業者は債務者へ直接請求は一切禁止されます。いわゆる「取立て行為の規制」です。これは貸金業法21条1項に定められています。
「貸金業法21条1項」には次のような行為が禁止されています。
「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること」
このように、債務整理を行うと、債権者からの請求はストップします。
毎日借金の返済でお悩みの方はオフィスフラットまでお気軽にご相談ください。
消費者金融等への返済が滞った状態が続くと督促状、訴訟提起予告が届きます。それらの通知が届いた後、しばらくすると裁判所より訴状が届くことがあります。
裁判所から訴状が届いた場合は放置をせずに適切な対応をしましょう。訴訟の中で債権者と話し合いを行い、支払方法について和解に代わる合意をすることもできます。
しかし、訴状を放置しておくと相手方の主張が認められ裁判所より判決が下されます。判決が下されると債権者はあなたに対し強制執行をすることが可能です。
強制執行とは、あなたの勤務先に給与差押えの申立てをおこなったり、あなたの銀行口座を差し押さえたりする行為です。法律に基づいた行為ですので、強制執行を解除するのはなかなか難しいです。強制執行後、弁護士や司法書士に債務整理を依頼したとしても、裁判所へ自己破産の申立て、個人再生の申立てを行わない限り強制執行は解除されません。
このように借金問題は、放っておけば放っておくほど事態が深刻化していきます。早い段階で相談を行えば解決策や手続きの選択肢の幅も広がります。
借金でお困りの方はまずは福岡自己破産相談サポートにご相談ください。
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