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自己破産について
破産の申立てをしたからといって、全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。
破産者が次のような行為をしていた場合、免責(借金の免除)を受けられない可能性があります。
これを免責不許可事由といいます。但し、免責不許可事由に該当する行為がある場合でも、 その事由の程度や事情を検討した結果、免責させるのが妥当だと裁判所が判断した場合には、免責を許可する場合もあります。
①債権者を害する目的で、財産の隠匿、損壊、不利益な処分、その財産的価値を不当に減少させる行為自分や他人の利益のために債権者に害を与える目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産を隠したり、 その価値を減少させたとき
②破産手続開始を遅延させる目的で著しく不利益な条件で債務を負担し又は信用取引で商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分する行為。
破産手続の開始を遅らせる目的で不利な条件で債務を負担したり、クレジットカード・ローンなどで商品を購入し、 その商品をすぐに安い値段で買取屋などに転売 したり質入して現金を手に入れたような場合
③特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、 担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、 又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをする行為。一部の債権者だけに返済したり、担保を提供したりした場合
④浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。 浪費やギャンブルなどにたくさんのお金を使って借金を増やしたようなとき
⑤破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、 破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、 詐術を用いて信用取引により財産を取得する行為。既に支払不能の状態にあるのに無いかのように債権者を騙してさらに金銭を借り入れた場合
⑥業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。帳簿や財産に関する書類を隠したり、偽造・変造したような場合
⑦虚偽の債権者名簿を提出したこと。ウソの債権者一覧表を裁判所に提出したりすること
⑧破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。裁判所に対して財産状況についてウソの説明をした場合
⑨不正の手段により、管財人、保全管理人、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。 不正な手段で管財人等の職務を妨害した場合
新破産法で新設された規定です。
⑩破産免責許可の決定が確定した場合に、確定の日から7年以内に免責許可の申立があったこと民事再生の規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと、その再生計画許可決定確定の日から 7年以内に免責許可の申立があった場合も同様
⑪破産法の説明義務、破産者の重要財産開示義務、免責調査の協力義務、 その他この法律に定める義務に違反したこと。破産法に定める破産者の義務に違反した場合
免責不許可事由に該当している場合でもあきらめずにご相談ください。
免責不許可事由があっても、必ず免責されないというわけではありません。破産法上も上記のような行為があれば免責しないことが出来ると書いているだけで、必ず免責不許可にしなければならないと書いているわけではないのです。
実務上は 、かなりのケースで免責が認められています。
「自分の場合は、免責不許可事由に該当するので、免責は無理だ」 と諦めてしまっている人は、是非一度、福岡自己破産相談サポートまでご相談ください。
借金をした事情が免責不許可事由に該当する場合でも、支払不能の状態であれば、破産の申立てはできます。 破産手続開始がなされると、債権者はその債権額の半額について税法上損金処理ができますので、帳簿上損金として処理し、債権の回収をあきらめる業者も出てきます。
また、免責か免責不許可かは、破産管財人の意見を聞いて裁判官が決定します。
ご自身で判断されず、一度、福岡自己破産相談サポートまでご相談ください。
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