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個人再生について

個人再生のデメリット

こちらでは個人再生のデメリットについて書かせていただきます。

どうぞご参考になさってください。

個人再生には、必要な財産を残せる等の多くのメリットがありますが、いくつかデメリットもあります。

個人再生のデメリット

  1. 信用機関に事故情報が載る
  2. 官報に載る
  3. 返済が必要

①信用情報機関に事故情報が載る

借入が今後約5~10年間できなくなります。(いわゆる「ブラックリスト」になります。)

(このことは何も個人再生に限ったことではなく、任意整理・特定調停・自己破産の場合も同様です)

 

②官報に載る

住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。

(多くの個人はもちろん、企業であっても、そんなに官報にはなじみがあるとは言えないので、さほど気にする必要はないと思います)

 

③返済が必要

自己破産とは違い、借金が全額免除されるわけではないため、返済を継続できる収入がないと手続きが不可能です。

会社員だけはなく、個人事業主も申立てをすることができます。ただし、申立て後、裁判所の判断により、個人再生委員(弁護士等)が選任される可能性があります。

個人事業主の場合、裁判所に事業の収支状況等を報告しなければなりませんので、会社員よりも手続きが難しくなります。

 

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