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奨学金でお困りの方はご相談ください
現在、多くの学生が奨学金を借りて、大学・短大・専門学校へ進学をしています。しかし、大学等の学費は高額で、大学卒業するまでに奨学金の借入額が500万円を超える学生も多くいます。奨学金も借金の一種ですので当然返済義務が生じます。
最近では、学校を卒業しても正規雇用での就職ができない人たちが増えています。そのせいか「返したくても返せない」若い世代が急増しています。
奨学金は、利率が低いため任意整理をするメリットは少ないです。奨学金の返済が難しくなった場合は、自己破産又は個人再生を検討する必要があるでしょう。
奨学金を利用する場合は、契約時に保証人を要求されます。保証人がついている場合、契約者が債務整理をすると保証人に請求が行くことになります。親、祖父母、兄弟姉妹等が保証人等になっていることが多いようです。
一方、機関保証制度を利用している場合は、親族等の保証人が不要です。保証会社が保証人になっています。したがって、債務整理をしてもご家族に連絡が行くことはありません。
自己破産、個人再生を行う場合、保証債務も債務として裁判所へ届出をしなければなりません。保証債務は潜在的債務として扱われ、手続きの対象となります。したがって奨学金、住宅ローンの保証人となっている場合は注意が必要です。
奨学金では、保証人が債務整理をした場合、契約者が学校を卒業していれば特に問題ないのですが、まだ契約者(お子様等)が学校に通っており、奨学金の給付を受けている場合は、保証人の変更を求められる場合があります。
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