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債務整理入門
自己破産と個人再生の手続きの違いは、手続き後の借金額、残せる財産があるか、職業制限の有無等があり、下記にまとめましたので、お手続きを検討する際、ご参考にされてください。
ご依頼者様の事情により、最適なお手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
自己破産 | 個人再生 | |
---|---|---|
借金額 | 借金の額が0になる | 借金の額が5分の1になる (下限100万円) |
返済期間 | ― | 手続き以降原則3年(最長5年) ※3年間継続的に支払える収入要 |
財産 | プラスの財産も失う (財産価値が20万円を超えるもの) | プラスの財産は残せる (但し、ローン支払い中の車は原則残せない) ※住宅ローンの返済を継続し、住宅を残すことができる |
借金理由 | ギャンブル・浪費を原因とする場合は原則不可 | 借金の原因は問われない |
職業 | 特定の職業に就けなくなる (手続開始から免責決定まで) ・弁護士、司法書士、税理士等の専門職 ・宅地建物取引士 | ― |
手続き依頼後のメリット | 専門職に依頼をして受任通知が発送されれば、支払いを止めることができる | |
手続き依頼後のデメリット | ・信用情報機関に事故情報が載るため、5~10年は借入ができなくなる ・官報に氏名が掲載される ・保証人がいる場合、保証人に対して一括弁済の請求がされてしまう ・特定の債権者に対してのみ弁済はすることはできない ・知人や会社に借りている場合、裁判所から通知がいくため手続きの件を知られてしまう ・個人事業主で事業が赤字の場合、事業継続が難しくなる |
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