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自己破産と個人再生の違い

債務整理入門

自己破産と個人再生の違い

自己破産と個人再生の手続き比較

自己破産と個人再生の手続きの違いは、手続き後の借金額、残せる財産があるか、職業制限の有無等があり、下記にまとめましたので、お手続きを検討する際、ご参考にされてください。

ご依頼者様の事情により、最適なお手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

 自己破産個人再生
借金額借金の額が0になる

借金の額が5分の1になる

(下限100万円)

返済期間

手続き以降原則3年(最長5年)

※3年間継続的に支払える収入要

財産

プラスの財産も失う

(財産価値が20万円を超えるもの)

プラスの財産は残せる

(但し、ローン支払い中の車は原則残せない)

※住宅ローンの返済を継続し、住宅を残すことができる

借金理由ギャンブル・浪費を原因とする場合は原則不可借金の原因は問われない
職業

特定の職業に就けなくなる

(手続開始から免責決定まで)

・弁護士、司法書士、税理士等の専門職

・宅地建物取引士

手続き依頼後のメリット専門職に依頼をして受任通知が発送されれば、支払いを止めることができる
手続き依頼後のデメリット

・信用情報機関に事故情報が載るため、5~10年は借入ができなくなる

・官報に氏名が掲載される

・保証人がいる場合、保証人に対して一括弁済の請求がされてしまう

・特定の債権者に対してのみ弁済はすることはできない

・知人や会社に借りている場合、裁判所から通知がいくため手続きの件を知られてしまう

・個人事業主で事業が赤字の場合、事業継続が難しくなる

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代表司法書士
多伊良 壮平
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  • 司法書士資格取得
  • 平成26年
  • 行政書士資格取得

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