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債務整理入門
借金問題に苦しむ人は多いですが、それに比べて、借金を整理できるという事実はあまり知られていません。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」等、いくつかの種類があります。
借金で悩んでいる人のなかには、すべての借金をなくしてしまいたいと思っている人、借金の金額は減らしたいけどできれば完済したい人、マイホームは手放したくない人などなど、それぞれの事情や考え方の人がいます。
その状況や考え方に合わせて、それぞれ適した債務整理の方法がありますので、まずはそれぞれの方法の内容をよく理解し、どの方法が自分にとってベストな解決方法なのかを検討する必要があります。
任意整理とは、司法書士が債権者と返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりもよい)条件での合意を成立させる手続きです。裁判所は関与しません。
すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きです。
個人再生とは、住宅ローン以外の借金を減額し、原則、3年での借金返済を行うことです。
個人再生の最大の特徴は、残したい財産(マイホーム等)を処分しなくてもいい点です。
財産を手放さなければならない自己破産とは違い、財産は維持したまま借金の減額がのぞめます。
また、任意整理では利息制限法の上限金利(15~20%)まで減額されますが、個人再生では最大1/5まで大幅に減額することが可能です。この減額の程度は、借入額や保有している財産によって異なるため、あなたの事情を詳しく把握する必要があります。
自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態になってしまった人が裁判所に自ら破産の申し立てをすることを言います。
自己破産手続は、裁判所が中心となり、多額の借金を抱えた人の車や自宅などの財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金をゼロにすることで、自己破産者に生活の建て直しと、再出発のチャンスを与えようという、国が法律で認めた救済手段です。
実際の事例を解説しながら司法書士が「債務整理」の疑問にお答えします!
借金に至った経緯、原因は一人ひとり異なります。オフィスフラットでは依頼者様一人ひとりにあった解決方法を提案し、問題解決に努めてまいります。
解決策は必ずあります。一人で悩まず、まずはご相談ください。
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