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自己破産とは
自己破産の申立てをした場合、免責決定を得ることができれば借金は免除されます。しかし、免責決定は誰でももらえるわけではありません。
自己破産の申立てを検討する場合、免責不許可事由(これに該当すると借金を免除してもらえない)に該当しないかどうか検討する必要があります。
免責不許可事由は、破産法第252条1項に定められています。免責不許可事由は下記のとおりですが、ギャンブルや投資の失敗、浪費などがあげられます。
免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも破産が認められないわけでもありません。
自己破産を申し立てを検討されている方で、免責不許可事由に該当するかどうかご不安な方は福岡自己破産相談サポートまでお気軽にお問い合わせください。
弊社では、免責不許可事由に該当する方の免責実績があります。
① 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
→財産を隠したりした場合
② 破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
→不利な条件で和解契約
③ 特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと
→偏波弁済(特定の債権者のみに返済等を続ける行為)
④ 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと
→借金の原因が浪費・ギャンブル
⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
→債務整理後の新たな借り入れ
⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと
→手続きに協力しない
⑦ 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと
→借入先を正確に届け出ない
⑧ 破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと
→裁判所の調査に協力しない
⑨ 不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと
→破産管財人に協力しない
⑩ 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において,それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
→過去7年以内に破産・再生手続きをし、免責許可決定や認可決定を得たことがある
⑪ 第40条第1項第1号,第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと
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