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自己破産とは
こちらでは自己破産のメリットについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
世間では、自己破産について誤解された知識を持たれて方が多くいます。自己破産をしても日常生活に支障をきたすことはほとんどありません。
自己破産のメリットは多々あります。
①自己破産(免責)が認められると一切の債務を免除され、借金から開放されます。
②専門家(司法書士・弁護士)に自己破産手続きを依頼し、専門家より受任通知が発送されると債権者は以降、取立ができなくなるため精神的にも経済的にも楽になります。
③自己破産の申立を済ませると債権者の取立行為は規制されます。なので執拗な取立等はなくなります。
④破産手続開始後は、給料を差押えられるという心配はありません。
⑤自己破産を申し立てたからといって、選挙権や被選挙権が停止されたり失われることはありません。
⑥自己破産をしたからといって、そのことが住民票や戸籍に記載されるようなことは一切ありません。
⑦専門家に依頼した時点から自己破産手続が終了するまでの間は(約8ヶ月間)、債権者への支払いをストップできます。
⑧過払い金が発生している場合、その返還請求(回収)も並行して行うことができます。
⑨破産手続開始決定後の収入は、そのまま破産者の財産となります。
⑩平成17年の破産法改正により、手元に残しておける財産の額が大幅に拡大されました(自由財産の拡張)。
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