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自己破産をすると借金はすべてゼロになり、新たな生活をスタートさせることができます。
ただし、市県民税、国民保険料、固定資産税、年金等の国への借金は、自己破産の免責決定の効力が及びません。つまり、自己破産をしても税金等は支払い免除にはなりませんので、滞納している税金は支払いしなければなりません。
これらの租税公課の滞納を放っておくと、銀行口座の差押え、給与の差押え等をされる可能性があります。
自己破産の手続きをして、すべての借金がゼロになっても、給与の差押え等をされるとまた生活が厳しくなります。
そうなる前に、役所に相談に行き、分割返済の話をしてください。
また、税金等の滞納がある場合、個人再生の手続きを行う際も、税金等の滞納分は減額にはならず、返済が必要です。
税金等の滞納分の返済をしながら、再生計画を履行できるかどうか、裁判所は認可決定をする際に重視していますので、税金等の滞納がある場合は、役所に相談して分割返済の協議が必要です。
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