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自己破産について

自己破産とは

自己破産

 自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態になってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを言います。

 自己破産手続は、裁判所が中心となり、多額の借金を抱えた人の車や自宅などの財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金をゼロにすることで、自己破産者に生活の建て直しと、再出発のチャンスを与えようという、国が法律で認めた救済手段です。

 自己破産は一“人生の破滅”ではありません!
実は意外とデメリットが少ない解決策で、むしろ人生の再出発をするためには最適の制度なのです。

免責不許可事由(偏波弁済・換金行為・浪費など)

免責不許可事由とは

自己破産の申し立てををしても、免責が許されないという「免責不許可決定」がなされることがあります。免責不許可ということは、借金の支払い義務がなくならないということです。
株式投資の失敗や、ギャンブル、浪費などが原因の借金については、免責が認められず、すべての借金が残ってしまうこととなる場合があります。

免責不許可事由

免責不許可事由のうち、自己破産でよく問題となるのは、以下ようなものです。破産法252号1項に規定されています。下記の一覧に「1号」と記載しているのは、破産法252号1項1号に規定があるという意味です。

  • 財産の隠匿等(1号)

財産があるのに、意図的に財産目録から除外したような場合、免責不許可事由となります。自分名義の不動産を親族の名義に変更するような行為も、これに該当します。

  • 換金行為等(2号)

破産申し立ての直前に、クレジットカードで買物をしてその商品を直ちに換金する行為(いわゆるショッピング枠の現金化)があると、免責不許可事由となります。
→クレジットカードのショッピング枠の現金化にご注意

  • 偏頗(へんぱ)弁済(3号)

特定の債権者に対してだけ偏った弁済を行った場合には、免責不許可事由に当たります。たとえば、世話になった親戚に対しては返済したいから先に返済してから自己破産するなどというようなことです。

  • ギャンブルや浪費による財産の減少(4号)

収入を大きく超える買物をしたり、競馬やパチンコなどのギャンブル・株取引・FX取引などの射幸行為によって、著しく財産を減少させた場合には、免責不許可事由に当たります。

  • 詐欺的な借り入れ(5号)

破産申立前1年以内に、貸主に対して虚偽の所得証明書を提出したり虚偽の身分証明書を提示したりして、信用状態を偽って借り入れを受けたような場合には、免責不許可事由となります。

  • その他(6号~11号)

上記以外にも、虚偽の債権者一覧表を提出したり、破産手続きにおいて裁判所が行う調査で虚偽の説明をしたりというような行為があった場合にも、免責不許可事由に該当します。

 

免責不許可事由に該当する場合は?

 免責不許可事由がある場合にも、反省文の提出や家計簿作成などによって裁判官が免責を認めることがあります。これを「裁量免責」といいます。

しかし、反省文の提出や家計簿作成だけでは免責を認めるのに不十分であると裁判官が判断した場合には、破産管財人を選任して免責観察型の管財手続きを行い、これにより免責が認められるということがあるのです。

自己破産の手続きにおいて、破産法252条の免責不許可事由にあたるようなケースは結構あるのですが、上記のような運用により、実際に免責不許可の決定がされることは非常に少なくなっています。したがって、借金の理由が免責不許可事由に該当する場合でもあきらめずに一度福岡自己破産相談サポートまでご相談ください。

非免責債権(税金や社会保険料)

自己破産しても免責にならない債権とは

自己破産の手続きをして、上記の免責不許可事由がなければ、裁判所で免責決定がなされ、原則としてすべての債務の支払い義務がなくなります。

しかし例外的に、免責されない債権があります。ここからは、破産法253条1項1号~7号に規定されている、自己破産しても免責されない債権「非免責債権」について説明しています。

代表的なものとして税金や国民年金等の社会保険料があげられます。

免責にならない債権(非免責債権)

非免責債権のうち、自己破産でよく問題となるのは、以下ようなものです。破産法253号1項に規定されています。下記の一覧に「1号」と記載しているのは、破産法253号1項1号に規定があるという意味です。

  • 租税等の請求権(1号)や罰金(7号)

租税等の請求権とは公的な請求権です。固定資産税住民税のような税金や、健康保険料年金、一部の水道代(下水道利用料金)などが、これに含まれます。固定資産税等を滞納していると、自己破産しても支払いを免れないということになります。

同様に、罰金についても、自己破産しても支払いを免れることはできません。

  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(2号)

単なる不法行為ではなく、「悪意で加えた」不法行為です。ここでの「悪意」とは、積極的な加害の意思という意味として解釈されています。

たとえば、妻が、浮気をした夫に対して求める慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求の一種ですが、積極的に妻を害する意思が夫になければ、「悪意で加えた」不法行為とはならないため、非免責債権とはなりません。したがって、このような場合に夫が破産すれば、妻が夫に対して有していた、浮気の慰謝料請求権は、夫に妻を害する意思がない限り、免責となることになります。

  • 破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(3号)

たとえば、暴行の被害者から加害者への損害賠償請求などの場合です。このような請求件については、自己破産しても、免責が認められないことになります。交通事故の損害賠償請求権で言えば、危険運転致死傷罪が成立するような悪質な加害者は、「重過失」があると認定されれば、免責されないことになるでしょう。しかし、わき見運転のような場合には、単なる過失と認定される可能性が高いでしょうから、加害者が破産すれば、被害者の有していた損害賠償請求権は、免責となることになります。単なる過失ではなく「害意」及び「重過失」があると認定された場合は非免責債権となります。最終的には裁判所の判断となります。

  • 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権(4号)

具体的には、養育費婚姻費用分担義務に基づく請求です。破産法が改正(平成17年1月1日)されるまでは、このような請求権も、免責の対象となっていましたが、改正により、非免責債権となりました。したがって自己破産したとしても滞納した養育費や将来の養育費は免除されません。

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