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自宅は手放したくない!!!(住宅資金特別条項)

住宅ローンの返済が苦しい方へ

自宅は手放したくない!(住宅資金特別条項)

個人再生の最大のメリットは住宅(マイホーム)を処分せずに借金を減額することにあります。住宅を残して手続きを進める場合は、住宅資金特別条項を定めた個人再生手続きを利用した手続きになります。

住宅ローンの支払いが滞り、住宅ローンの保証会社から代位弁済を受けている場合は、代位弁済後6カ月以内に個人再生の申立てを行い、開始決定を受けなければなりません。

住宅資金特別条項を利用し個人再生をお考えの方は、保証会社に代位弁済されないようにしましょう。

自宅は手放したくないとお考えの方は、お早めにご相談ください。

住宅資金特別条項を定める個人再生手続き(住宅ローン特則)

住宅資金特別条項とは、住宅ローン以外の借金だけを減額・分割払いとし、住宅ローン等の住宅資金貸付債権については原契約通り(又はリスケジュールして再契約して)弁済を継続することによって、自宅を処分されないようにすることができる制度のことをいいます。

個人再生を行う際に住宅ローン債権者と交渉を行い、住宅ローンの返済計画の変更(リスケジュール)を行うことも可能です。たとえば、月々の返済額を増やしてボーナス払いをなくしたり、契約期間を70歳まで延長して月々の返済額を減らすこと等も、交渉によっては可能です。

また、住宅ローンの返済が滞ってしまい、契約した銀行から保証会社に代位弁済されてしまった場合も、代位弁済後6ヶ月以内に個人再生の開始決定がでれば、その代位弁済がなかったものとされて、強制的に保証会社から銀行に巻き戻すことも可能です。

申立て後、裁判所は銀行等住宅ローン債権者の意見を聞きますが、基本的には申立人の意思が尊重されます。申立て前に住宅ローン債権者と今後の支払いについて話し合いをしていますので、実務上、申立て後に住宅ローン債権者から異議がだされることはありません。

なお、住宅ローン特則を適応させるには、自宅に住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていることが必要です。

住宅ローンを申込んだ金融機関の抵当権だけでなく、その住宅ローンを保証する会社(保証会社)の付けた抵当権も該当します。 

住宅ローン以外の抵当権・根抵当権(仮登記を含む)などが、建物またはその敷地についている場合は、住宅ローン特則は利用できません。

 

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する条件

住宅資金特別条項を使うには、次の条件を満たしていないといけません。

①住宅の建設もしくは購入に必要な資金で、分割払いの定めのある債権であること。

住宅を建築もしくは購入するための、分割払いの住宅ローンであることが必要です。大半の住宅ローンがこれに該当すると思われます。

 

②住宅に、住宅ローン債権(または保証会社の求償債権)を被担保債権とする抵当権が設定されていること

住宅ローンを組んだとしても、建物に銀行や保証会社の抵当権が設定されていない場合には、住宅資金特別条項は使えません。

③不動産に、住宅ローン以外の抵当権がついていないこと

消費者金融の不動産担保ローンの抵当権のような、住宅ローン以外の債務を担保する抵当権が不動産に設定されている場合には、住宅資金特別条項は使えません。

④本人が所有している住宅であること

「住宅」とは、申立人が居住するために所有していて、床面積の1/2以上が住宅部分である建物をいいます。本人が住んでいる(または住む予定である)住宅である必要があります。別荘やセカンドハウスの場合には、住宅資金特別条項は使えません。

⑤保証会社による代位弁済後、6ヶ月を経過していないこと

住宅ローンが滞納となると、保証会社が住宅ローン債権者に弁済を行います。これを代位弁済といいます。代位弁済後、6ヶ月を経過すると、住宅資金特別条項は使えません。

 

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