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裁判所から書類が届いたら、必ず内容を確認しましょう。早めに対応すれば、解決できる可能性もあります。
競売開始決定通知が届いてしまった・・・!
「裁判所から差し押さえの通知が…」そういった状況でどうしたら良いのか分からず、悩まれている方が大勢いらっしゃいます。
不動産を所有している場合、住宅ローンの支払いが苦しく住宅ローンを滞納してしまったり、税金・管理費を滞納してしまうと、債権者は期限の利益の喪失を主張し、裁判で判決をとり強制執行として管轄裁判所に競売の申し立てを行い、債権の回収手続きを行ってきます。
競売になると、所有者の意志とは関係なく強制的に売却の手続きが進んでしまいますので、訴状が届いた方は、お早めにご相談ください。
金融機関から届く催告書は、住宅ローンの延滞を何ヶ月か続け、ご連絡・来店依頼状・督促状などの文書が届いたのにもかかわらず返済ができないと、催告書が送られてきます。その後、競売申立等の法律上の手続きを取ることになります。
この段階で支払のできない人が、消費者金融などの高利の借入をして、無理な支払をすると、あとあと大変な思いをすることになります。新たに借り入れをする前に専門家に相談をして、今後の方向を決めることが重要です。
督促状・催告書が届いた方は、福岡自己破産相談サポートまでご相談ください。
消費者金融や信販会社への支払いが滞ると督促状の発送、督促の電話が始まります。督促を放置しておくと訴訟以降通知等が届きます。この時点で債務整理の専門家に相談すればまず手遅れになることはありません。
この督促等を放置しておくと、裁判所から訴状や支払い督促が送られてきます。訴状等かどうかの判断は封筒を確認しましょう。裁判所の封筒で送られてきた場合は、これに該当します。訴訟へ移行した場合、分割支払いができそうであれば裁判所へ出廷し分割の交渉を行いましょう。(この時点で専門家に相談すれば、あなたの代わりに専門家が分割支払いの交渉を行います。)
この訴状等が届いたにもかかわらず放置しておくと、判決をとられ給与差押え、不動産、動産の差押えをされる可能性が出てきます。給与の差押えに関しては、裁判所を通じて会社に通知が届きますので会社に借金をしていることがばれてしまいます。
そうなる前に福岡自己破産相談サポートへご相談ください。早めに相談すればするほど選択肢の幅が広がります。借金の返済が苦しくなったら、まずはご相談ください。
なお、司法書士等に債務整理を依頼した後であっても、債権者によっては、訴訟を行って判決をとり、さらに給与差押え等を行う場合があります。債務整理依頼後、ご自宅に裁判所から書類が届きましたら、早急にご依頼の司法書士等にご相談ください。
債権者が訴訟を行って判決(債務名義)をとっている場合、専門家の受任の有無にかかわらず、債権者によっては、給与差押えや口座差押え等を行う場合があります。
給与差押えの申立てを行った債権者が、申立ての取下げを行わない限り、自己破産や個人再生の申立てを行わなければ、給与差押えを中止させることができませんので、ご注意ください。
税金滞納の場合は、納期限までに納付がないと先ず督促状が送付されてきて、それでも、納付できない時には最後通告として催告書が送られてきます。これ以後に納付がないと、財産差押をするなど滞納処分が行われます。
不動産に差押登記がなされると、任意売却をする際、滞納分を完納しなければいけません。税金の滞納は債務整理の効果が及びませんので、税金の滞納している人はまず担当部署に連絡をし、返済計画の交渉を役所と行いましょう。
税金の滞納を放置しておくと役所も強制的な回収を行ってきます。そうなる前に自分から役所に行き、税金を支払う意思があることを自ら行いましょう。
税金の滞納については債務整理を行うことはできませんが、税金を滞納している方の多くは消費者金融等から借入をしていることが多いです。また、消費者金融等のように支払期限を過ぎてもしつこく督促等をしてこないこともあり、税金の支払いより、消費者金融等への返済を優先する人が多くいらっしゃいます。
金融機関への返済のために税金を滞納している人は危険信号のサインです。手遅れになる前にまずは福岡自己破産相談サポートへご相談ください。
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